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更新日 · 執筆:Buğra Sözeri

日本で電子署名は有効ですか?

日本で電子署名は有効?

はい、多くの契約で有効です(民法第522条と電子署名法による)。民法第522条第2項により、法令に特別の定めがない限り契約は書面や押印なしに合意だけで成立し、電子で交わした契約も有効です。電子署名法第3条は、本人による一定の電子署名がある電子文書について、真正に成立したものとの推定を定めています。

主な例外:事業用定期借地権の設定契約など、公正証書によってしなければならない契約(借地借家法第23条第3項); 事業のための貸金等債務を個人が保証する場合の、公正証書による保証意思の確認(民法第465条の6); 自筆証書遺言(全文、日付、氏名を自書し押印する必要がある。民法第968条)。

私たちの見解: 日本はハンコ文化の国というイメージがありますが、法律はもともと契約の方式にこだわっていません。押印も署名も、契約が成立するための要件ではなく、「本人が作った文書だ」と証明するための手段です。電子署名法第3条の推定は強力ですが、それがなくても電子で交わした契約は有効で、監査証跡などほかの証拠で成立を示せます。見積承諾、業務委託契約、秘密保持契約、内定承諾のような文書なら、シンプルな電子署名で十分に実用的です。一方、事業用定期借地権の設定のように公正証書が必要な契約、事業資金の個人保証、電子証明書による署名を求められる行政手続きには、eSignSimple は向きません。

日本で電子署名を規律する法律は?

民法(明治29年法律第89号)第522条

第1項は、契約は申込みに対して相手方が承諾したときに成立すると定め、第2項は、法令に特別の定めがある場合を除き、契約の成立には書面の作成その他の方式を必要としないと定めています(2020年4月施行の改正で明文化)。

電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法、平成12年法律第102号)第2条・第3条

第2条第1項は、電子署名を、電磁的記録に記録できる情報について行われる措置であって、(1) その情報が措置を行った者の作成に係ることを示すためのもので、(2) 改変が行われていないかを確認できるもの、と定義しています。第3条は、電磁的記録(公務員が職務上作成したものを除く)に、本人による電子署名(必要な符号や物件を適正に管理することにより本人だけが行うことができるものに限る)が行われているときは、真正に成立したものと推定すると定めています。2001年4月1日施行。

電子契約サービスに関する Q&A(総務省・法務省・経済産業省、2020年。現在はデジタル庁・法務省が所管)

「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービス」、いわゆる立会人型(事業者署名型)について、第2条関係の Q&A(2020年7月17日)は、技術的・機能的に見て利用者の意思に基づいて措置が行われていることが明らかであれば、利用者が行った電子署名と評価し得るとの考え方を示しました。第3条関係の Q&A(2020年9月4日)は、二要素認証などにより十分な水準の固有性が満たされていれば、第3条の推定が及び得るとしています。

民事訴訟法(平成8年法律第109号)第228条・第247条

第228条第4項は、私文書に本人またはその代理人の署名または押印があるときは真正に成立したものと推定すると定めます(紙の文書の「二段の推定」の出発点)。第247条により、裁判所は証拠を自由な心証で評価するため、推定が及ばない電子文書でも、監査証跡などを証拠として成立の真正を示すことができます。

印紙税法(昭和42年法律第23号)と国税庁の見解

印紙税は課税文書の「作成」に課されます。国税庁の文書回答は、作成とは用紙等に課税事項を記載して行使することをいい、注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信しても課税文書を作成したことにはならないとしています。電子で締結した契約書には、一般に収入印紙は不要です。

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)

所得税・法人税の保存義務者は、電子取引(電子契約を含む)の取引情報を、原則として電磁的記録のまま、真実性と検索性の要件を満たして保存する必要があります。署名済み PDF を紙に印刷して保存するだけでは足りません。

日本の法律は電子署名をどう扱っていますか?

出発点は民法です。契約は申込みと承諾で成立し、法律に特別の定めがない限り、書面も押印も必要ありません(民法第522条)。つまり、電子で交わした契約は、紙の契約と同じように有効に成立します。問題になるのは、後でもめたときに「本当にこの人が合意したのか」「文書は変わっていないか」を証明できるかどうかです。

紙の世界では、本人の署名や押印があれば文書は真正に成立したものと推定されます(民事訴訟法第228条第4項)。電子の世界でこれに当たるのが電子署名法第3条で、本人だけが行うことができる電子署名がある電磁的記録は、真正に成立したものと推定されます。推定があれば、争う側が反証しなければならないため、証明の負担が大きく変わります。

立会人型(クラウド型)の電子署名はどう評価されますか?

電子署名法が作られた当時は、本人が電子証明書を取得して署名する当事者型が想定されていました。しかし現在、多くの電子契約サービスは、事業者が利用者の指示に基づいて処理を行う立会人型です。2020年に政府が公表した2つの Q&A は、この立会人型についても、利用者の意思に基づく措置であることが明らかであれば電子署名法第2条の電子署名と評価し得ること、さらに二要素認証などで十分な固有性が確保されていれば第3条の推定も及び得ることを示しました。

重要なのは、第3条の推定が及ぶかどうかはサービスの仕組みと運用次第だということです。eSignSimple は、署名依頼のメールアドレス宛ての個別リンクで署名者を識別し、監査証跡と文書のハッシュ値を記録しますが、サービス事業者の署名鍵による電子署名の付与や、署名時の二要素認証は行っていません。そのため、第3条の推定を当てにすべきではありません。それでも契約は民法上有効に成立し、監査証跡、送受信したメール、取引の経緯などを証拠として、裁判所が自由な心証で評価します。

印紙税と保存はどうなりますか?

紙の請負契約書、不動産の売買契約書、金銭消費貸借契約書などには印紙税がかかります。国税庁は、電磁的記録を電子メールで送信しても課税文書の作成には当たらないとの見解を文書回答で示しており、電子で締結した契約書には一般に収入印紙を貼る必要がありません。ただし、電子で締結した契約書を紙に印刷して原本として交付すれば、その紙が課税文書になる可能性があります。

保存については、事業者は電子取引の取引情報を電子データのまま保存する必要があります(電子帳簿保存法)。訂正・削除の記録が残るシステムを使うか、訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定めて運用するなどの真実性の要件と、取引年月日・金額・取引先で検索できる検索性の要件があります。署名済み PDF のファイル名に日付・取引先・金額を入れ、フォルダで整理しておくのが小規模事業者の現実的な方法です。詳しくは国税庁の一問一答を確認してください。

電子で交付できるようになった書面

労働条件の明示は書面の交付が原則ですが、2019年4月から、労働者が希望した場合に限り、電子メールなどで明示できるようになりました(労働基準法施行規則第5条第4項)。受信者を特定して送る方法であること、労働者が記録を出力して書面を作れることが条件です。

不動産取引では、2022年5月18日施行の宅地建物取引業法の改正により、重要事項説明書、契約締結時の書面、媒介契約締結時の書面などを、相手方の承諾を得て電磁的方法で提供できるようになりました。定期建物賃貸借も、借地借家法第38条の改正により電磁的記録で締結できるようになっています。いずれも、承諾の取得や改変の防止など、それぞれの法令が定める要件を満たす必要があります。

eSignSimple が提供するのは、メールアドレス宛ての個別リンクと監査証跡(日時、IP アドレス、端末、文書の SHA-256 ハッシュ値)で署名者と文書を結びつけるシンプルな電子署名です。電子証明書を発行する当事者型署名、認定認証業務、公的個人認証には対応していません。

このページは電子署名に関する制度の一般的な説明であり、法的助言ではありません。個別の取引、金額の大きい契約、規制のある業種については、弁護士、司法書士、税理士などの専門家にご相談ください。

日本でシンプルな電子署名では足りない文書は?

  • 事業用定期借地権の設定契約など、公正証書によってしなければならない契約(借地借家法第23条第3項)
  • 事業のための貸金等債務を個人が保証する場合の、公正証書による保証意思の確認(民法第465条の6)
  • 自筆証書遺言(全文、日付、氏名を自書し押印する必要がある。民法第968条)
  • 婚姻届、離婚届など、法律で定められた様式や手続きによる身分関係の届出
  • 電子証明書による電子署名(マイナンバーカードの公的個人認証など)を求める行政手続き・オンライン申請
  • 法令で書面の交付が求められ、電子交付には相手方の希望・承諾などの要件がある書面(労働条件の明示、宅建業法の重要事項説明書など)

公式の情報源

この解説は一般的な情報であり、法的助言ではありません。法律は変わることがあり、結論は状況によって異なります。具体的な取引については、該当する地域(日本)の弁護士などの専門家にご相談ください。eSignSimple が提供するのは監査証跡付きのシンプルな電子署名であり、適格電子署名や電子証明書を使う署名は提供していません。

執筆:Buğra Sözeri, eSignSimple 創業者・編集者 · 最終確認日

Buğra は eSignSimple を開発し、ガイドの執筆と更新を行っています。法律解説のページは引用している公式情報をもとに確認し、法律や製品が変わったときに更新しています。弁護士ではなく、本サイトの内容は法的助言ではありません。 eSignSimple について · このページは一般的な情報であり、法的助言ではありません。重要な取引については弁護士などの専門家にご相談ください。

よくある質問

日本で電子署名した契約は紙の契約と同じ効力がありますか?

契約の成立という点では同じです。民法第522条第2項により、法令に特別の定めがない限り、契約は方式を問わず成立します。違いが出るのは証明の場面で、電子署名法第3条の推定が及ぶ電子署名なら、成立の真正が推定されます。

押印がない契約書は無効ですか?

いいえ。押印は契約の成立要件ではなく、文書が本人の意思で作られたことを証明するための手段の一つです。法令で特別の定めがある場合を除き、押印がなくても契約は有効です。

eSignSimple の署名は電子署名法第3条の推定を受けますか?

当てにすべきではありません。eSignSimple はメールアドレス宛ての個別リンクと監査証跡で署名者を識別するシンプルな電子署名で、二要素認証や事業者の署名鍵による電子署名の付与、電子証明書の発行は行っていません。契約自体は有効に成立し、監査証跡は証拠として使えます。

電子契約なら収入印紙は不要ですか?

国税庁の見解によれば、電磁的記録で作成し電子メールなどで送信した契約書は課税文書の作成に当たらず、一般に印紙は不要です。紙に印刷して原本として交付する場合は、別に検討が必要です。

雇用契約書や労働条件通知書を電子で交わせますか?

労働契約そのものは電子で締結できます。労働条件の明示を電子メールなどで行うには、労働者本人の希望が必要です(労働基準法施行規則第5条第4項)。

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