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ガイド · 更新日 · 執筆:Buğra Sözeri

電子署名に法的効力はありますか?

はい。日本では、法令に特別の定めがない限り、契約は書面や押印がなくても合意で成立します(民法第522条第2項)。電子署名法第3条は、本人だけが行うことができる電子署名がある電子文書について、真正に成立したものと推定しています。公正証書が必要な契約、自筆証書遺言、一部の保証など、シンプルな電子署名では足りない文書もあります。

契約の成立に書面や押印は必要ですか?

原則として不要です。民法第522条は、契約は申込みと承諾で成立し、法令に特別の定めがある場合を除いて書面の作成その他の方式を必要としないと定めています。押印は、紙の文書が本人の意思で作られたことを推定させるための手段(民事訴訟法第228条第4項)であって、契約を成立させる要件ではありません。

電子署名法は何を定めていますか?

電子署名法(平成12年法律第102号)第2条は電子署名を、本人が作成したことを示し、改変の有無を確認できる措置と定義しています。第3条は、本人による電子署名(本人だけが行うことができるもの)がある電磁的記録は、真正に成立したものと推定すると定めています。推定が働けば、争う側が反証する必要があります。

2020年に政府が公表した Q&A は、サービス事業者が利用者の指示に基づいて処理を行う立会人型の電子契約サービスも、一定の条件のもとで電子署名に当たり得ること、二要素認証などで十分な固有性があれば第3条の推定も及び得ることを示しました。詳しくは日本の法律解説をご覧ください。

推定が及ばない電子署名は無効ですか?

無効ではありません。契約は民法上有効に成立しており、推定がないというのは「証明を自分でする必要がある」という意味です。裁判所は証拠を自由な心証で評価するため(民事訴訟法第247条)、署名依頼を送ったメールアドレス、日時、IP アドレス、文書のハッシュ値を記録した監査証跡、前後のメールのやり取りなどが証拠になります。eSignSimple の署名はこのタイプで、第3条の推定を当てにすべきではありませんが、日常の取引文書には実用的です。

電子署名が使えない、または注意が必要な文書は?

事業用定期借地権の設定契約のように公正証書でしなければならない契約、事業のための借入れを個人が保証する場合の公正証書による保証意思の確認、全文を自書する必要がある自筆証書遺言、婚姻届などの身分関係の届出は、シンプルな電子署名では足りません。労働条件の明示や宅建業法の重要事項説明書のように、電子で交付するには相手方の希望や承諾が必要な書面もあります。

海外の取引先と契約する場合は、相手国のルールも確認しましょう。アメリカは ESIGN 法と UETA、EU は eIDAS 規則が基本です。

印紙税と保存のルールは?

国税庁は、電磁的記録を電子メールで送信しても課税文書の作成には当たらないとの見解を示しており、電子で締結した契約書には一般に収入印紙は不要です。一方、事業者は電子取引のデータを電子帳簿保存法に従って電子のまま保存する必要があります。署名済み PDF を、取引年月日、金額、取引先で検索できるように整理しておきましょう。

私たちの見解

問題はほとんどの場合「合法かどうか」ではなく「後で証明できるか」です。実際のリスクに応じて署名の方式を選び、署名済み PDF は必ず証明書と一緒に保存してください。

執筆:Buğra Sözeri, eSignSimple 創業者・編集者 · 最終確認日

Buğra は eSignSimple を開発し、ガイドの執筆と更新を行っています。法律解説のページは引用している公式情報をもとに確認し、法律や製品が変わったときに更新しています。弁護士ではなく、本サイトの内容は法的助言ではありません。 eSignSimple について · このページは一般的な情報であり、法的助言ではありません。重要な取引については弁護士などの専門家にご相談ください。

よくある質問

シンプルな電子署名は争われることがありますか?

はい、手書きの署名や押印と同じように争われることはあります。その場合に証明の助けになるのが、完全な監査証跡です。

取引の契約書に当事者型の電子署名は必要ですか?

法律や取引先が求めない限り、必要ありません。当事者型や第3条の推定が及ぶ方式は、金額が大きく争いの可能性が高い場面で証明を楽にします。

eSignSimple は電子証明書による署名を提供していますか?

いいえ。監査証跡と SHA-256 ハッシュ値を記録するシンプルな電子署名を提供しています。

次の文書の署名を、今日のうちに。

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