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無料テンプレート · 更新日

秘密保持契約書(NDA)の無料テンプレート

相互型の秘密保持契約書は、双方が特定の目的のために機密情報を開示し合う前に、目的外の利用や第三者への開示をしないことを約束する契約です。

秘密保持契約書(NDA、Non-Disclosure Agreement)は、受け取った情報を秘密として扱うことを約束する契約です。出資の相談、業務提携の検討、外注先やフリーランスに非公開のデータを見せる前などに締結します。このテンプレートは相互型で、どちらの当事者が開示する情報も保護します。

[角かっこ]の部分をすべて書き換え、PDF に書き出して署名依頼を送りましょう。

第1条(当事者)

[甲の名称](住所:[住所]、代表者:[氏名・役職]。以下「甲」という。)と[乙の名称](住所:[住所]、代表者:[氏名・役職]。以下「乙」という。)は、[日付]、次のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第2条(目的)

甲および乙は、[目的。例:〇〇に関する業務提携の検討](以下「本目的」という。)のため、相互に秘密情報を開示することがある。

第3条(秘密情報)

本契約において「秘密情報」とは、書面、電磁的記録、口頭その他方法を問わず、一方当事者(以下「開示者」という。)が他方当事者(以下「受領者」という。)に開示した技術上、営業上その他一切の非公開の情報であって、開示の際に秘密である旨が明示されたもの、またはその性質上秘密として扱うべきものをいう。

第4条(除外)

次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。(1) 開示を受けた時点で既に公知であったもの (2) 開示後に受領者の責めによらず公知となったもの (3) 開示を受ける前から受領者が正当に保有していたもの (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したもの (5) 秘密情報によらず受領者が独自に開発したもの

第5条(秘密保持義務)

受領者は、秘密情報を本目的以外に使用してはならず、善良な管理者の注意をもって管理し、開示者の事前の書面(電磁的記録を含む。)による承諾なく第三者に開示してはならない。ただし、本目的のために知る必要のある自己の役員、従業員、委託先および弁護士・税理士等の専門家に対し、本契約と同等の義務を課したうえで開示することができる。

第6条(法令等による開示)

受領者は、法令または裁判所・行政機関の命令により秘密情報の開示を求められた場合、法令上可能な範囲で事前に開示者に通知したうえで、必要最小限の範囲で開示することができる。

第7条(返還・廃棄)

受領者は、開示者から求められたとき、または本契約が終了したときは、秘密情報およびその複製物を速やかに返還または廃棄し、開示者の求めに応じてその旨を書面で報告する。ただし、法令により保存が義務付けられているものを除く。

第8条(有効期間)

本契約の有効期間は、締結日から[期間。例:2年間]とする。第5条から第7条の義務は、本契約終了後も[期間。例:3年間]存続する。

第9条(権利の不付与)

秘密情報に関する権利は開示者に帰属し、本契約は受領者に対していかなる権利も許諾するものではなく、また当事者に何らかの取引を開始する義務を課すものではない。

第10条(損害賠償)

甲または乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する。

第11条(準拠法・合意管轄)

本契約は日本法に準拠する。本契約に関する紛争については、[裁判所名。例:東京地方裁判所]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

署名

本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 甲:[名称][氏名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付] 乙:[名称][氏名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付]

私たちの見解: NDA の強さは「目的」をどれだけ具体的に書くかで決まります。「一切の情報」よりも「〇〇分野における業務提携の検討」のほうが、何が目的外利用かがはっきりします。期間を無期限にするのも避けましょう。多くの場合、終了後2〜5年で十分です。NDA は方式の定めのない契約なので、シンプルな電子署名で締結するのにとても向いています。

「秘密保持契約書(nda)」はどんなときに使いますか?

  • 投資家や提携先に事業計画、財務数値、製品のロードマップを見せる前
  • フリーランスや制作会社にソースコード、デザインデータ、顧客リストを渡す前
  • M&A、共同事業、仕入先との取引を検討するとき
  • 採用の過程で候補者が社外秘の情報に触れるとき

このテンプレートの記入方法

  1. 各当事者の正式名称、住所、代表者の氏名と役職を記入します。
  2. 「本目的」を具体的に書きます。これが秘密情報の利用を許される範囲を決めます。
  3. 契約の有効期間と、終了後に義務が続く期間を決めます。
  4. 管轄裁判所を選び、除外事由を読み直します。
  5. eSignSimple に NDA をアップロードし、各署名者のメールアドレスを追加して送信します。署名者はアカウント不要です。

オンラインで署名してもらうには?

  1. Word または PDF で保存. 記入した本文を Word や Google ドキュメントに貼り付けて .docx で保存するか、PDF に書き出します。eSignSimple はどちらにも、DOC、ODT、RTF にも25MBまで対応し、Word はアップロード時に PDF に変換されます。
  2. アップロードしてフィールドを配置. Google で登録してファイルをアップロードし、署名者ごとに署名、イニシャル、日付、テキストのフィールドをページにドラッグします。先に署名すべき当事者がいれば、署名順序を設定します。
  3. 署名依頼を送信. 各署名者に個別のリンクが届き、アカウントを作らずにブラウザで署名できます。全員が署名するまで、3日ごとに最大3回、自動でリマインダーが送られます。
  4. 署名済みの控えを保管. 最後の一人が署名すると、全員が署名証明書、監査証跡、後で検証できる SHA-256 ハッシュ値付きの最終 PDF をダウンロードできます。

自分の端末で自分だけが署名する場合は、PDF に署名する方法で無料の標準機能を紹介しています。署名済みファイルの保存と検証の仕組みはセキュリティをご覧ください。

このテンプレートは一般的な情報であり、法的助言ではありません。法律は国によって異なります。重要な契約は弁護士に確認してもらいましょう。

執筆:Buğra Sözeri, eSignSimple 創業者・編集者 · 最終確認日

Buğra は eSignSimple を開発し、ガイドの執筆と更新を行っています。法律解説のページは引用している公式情報をもとに確認し、法律や製品が変わったときに更新しています。弁護士ではなく、本サイトの内容は法的助言ではありません。 eSignSimple について

よくある質問

相互型と片務型の違いは?

片務型は一方の情報だけを守り、相互型はこのテンプレートのように双方の情報を守ります。双方が情報を出し合う検討段階では、相互型が一般的です。

電子署名で締結した NDA は有効ですか?

はい。秘密保持契約には法律上の方式の定めがなく、民法第522条第2項により合意で成立します。監査証跡付きのシンプルな電子署名で締結するのに適しています。

収入印紙は必要ですか?

秘密保持契約書は、紙で作成しても通常は印紙税の課税文書に当たらないとされています。電子で締結する場合は、いずれにしても印紙は不要です。