第1条(当事者)
[甲の名称](住所:[住所]、代表者:[氏名・役職]。以下「甲」という。)と[乙の名称](住所:[住所]、代表者:[氏名・役職]。以下「乙」という。)は、[日付]、次のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第2条(目的)
甲および乙は、[目的。例:〇〇に関する業務提携の検討](以下「本目的」という。)のため、相互に秘密情報を開示することがある。
第3条(秘密情報)
本契約において「秘密情報」とは、書面、電磁的記録、口頭その他方法を問わず、一方当事者(以下「開示者」という。)が他方当事者(以下「受領者」という。)に開示した技術上、営業上その他一切の非公開の情報であって、開示の際に秘密である旨が明示されたもの、またはその性質上秘密として扱うべきものをいう。
第4条(除外)
次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。(1) 開示を受けた時点で既に公知であったもの (2) 開示後に受領者の責めによらず公知となったもの (3) 開示を受ける前から受領者が正当に保有していたもの (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したもの (5) 秘密情報によらず受領者が独自に開発したもの
第5条(秘密保持義務)
受領者は、秘密情報を本目的以外に使用してはならず、善良な管理者の注意をもって管理し、開示者の事前の書面(電磁的記録を含む。)による承諾なく第三者に開示してはならない。ただし、本目的のために知る必要のある自己の役員、従業員、委託先および弁護士・税理士等の専門家に対し、本契約と同等の義務を課したうえで開示することができる。
第6条(法令等による開示)
受領者は、法令または裁判所・行政機関の命令により秘密情報の開示を求められた場合、法令上可能な範囲で事前に開示者に通知したうえで、必要最小限の範囲で開示することができる。
第7条(返還・廃棄)
受領者は、開示者から求められたとき、または本契約が終了したときは、秘密情報およびその複製物を速やかに返還または廃棄し、開示者の求めに応じてその旨を書面で報告する。ただし、法令により保存が義務付けられているものを除く。
第8条(有効期間)
本契約の有効期間は、締結日から[期間。例:2年間]とする。第5条から第7条の義務は、本契約終了後も[期間。例:3年間]存続する。
第9条(権利の不付与)
秘密情報に関する権利は開示者に帰属し、本契約は受領者に対していかなる権利も許諾するものではなく、また当事者に何らかの取引を開始する義務を課すものではない。
第10条(損害賠償)
甲または乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する。
第11条(準拠法・合意管轄)
本契約は日本法に準拠する。本契約に関する紛争については、[裁判所名。例:東京地方裁判所]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
署名
本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 甲:[名称][氏名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付] 乙:[名称][氏名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付]