第1条(当事者)
[委託者の名称](住所:[住所]、以下「委託者」という。)と[受託者の名称または氏名](住所:[住所]、以下「受託者」という。)は、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第2条(委託業務)
委託者は受託者に対し、次の業務(以下「本業務」という。)を委託し、受託者はこれを受託する。業務内容:[内容]。成果物:[一覧]。本業務に含まれないもの:[除外事項]。本業務の範囲外の作業は、別途の見積りおよび合意による。
第3条(期間・納期)
本契約の期間は[開始日]から[終了日]までとする。成果物の納期は[日付]とする。
第4条(報酬・支払)
委託者は受託者に対し、本業務の対価として[金額]円(消費税別)を支払う。受託者は[請求時期]に請求書を発行し、委託者は[支払期日。例:成果物の受領日から60日以内のできる限り短い期間内の日]までに受託者指定の口座に振り込む。振込手数料は委託者の負担とする。
第5条(検収)
委託者は、成果物の納入を受けた日から[10]日以内に検査を行い、合否を受託者に通知する。期間内に通知がない場合は、検査に合格したものとみなす。
第6条(業務の遂行)
受託者は、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行する。受託者は自らの裁量で作業の方法、時間および場所を決定し、委託者は受託者に対して指揮命令を行わない。
第7条(再委託)
受託者は、委託者の事前の承諾を得た場合に限り、本業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。この場合、受託者は再委託先の行為について責任を負う。
第8条(知的財産権)
成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)は、委託者による報酬の支払完了時に受託者から委託者に移転する。受託者は委託者に対し著作者人格権を行使しない。ただし、受託者が従前から保有するノウハウ、ツールおよび汎用的な部品の権利は受託者に留保される。
第9条(秘密保持)
各当事者は、本契約に関して知り得た相手方の秘密情報を、本契約期間中および終了後[期間]、第三者に開示せず、本業務以外の目的に使用しない。
第10条(損害賠償)
当事者が本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する。ただし、受託者の賠償額は、故意または重過失の場合を除き、損害発生前[12]か月間に委託者が支払った報酬額を上限とする。
第11条(解除)
当事者は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告してもなお是正されない場合、本契約を解除することができる。解除時までに履行された業務の報酬は、履行の割合に応じて支払う。
第12条(反社会的勢力の排除)
各当事者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。相手方がこれに違反した場合、何らの催告なく本契約を解除できる。
第13条(準拠法・合意管轄)
本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争は[裁判所名]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
署名
本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 委託者:[名称・氏名] 署名:__________ 日付:[日付] 受託者:[名称・氏名] 署名:__________ 日付:[日付]