第1条(当事者および元本)
[借主の氏名・名称](住所:[借主の住所]。以下「借主」という。)は、[貸主の氏名・名称](住所:[貸主の住所]。以下「貸主」という。)から元本[元本の金額と通貨](以下「元本」という。)を借り受けたことを確認し、これに下記の利息を付して貸主に返済することを約束する。本借用書の日付は[日付]とする。
第2条(利息)
未返済の元本には、[利息の起算日]から年[利率]%の割合による利息を[単利/複利]で付する。[代替案:本借用書の債務は無利息とする。]利率はいかなる場合も適用される法令(日本では利息制限法を含む。)の上限を超えないものとし、超過部分は元本の返済に充当する。
第3条(返済)
借主は、次のとおり返済する:[いずれかを選択:(a) [満期日]に元本および経過利息の全額を一括して返済する。または (b) [初回返済日]から[返済の頻度]ごとに[返済額]ずつ[回数]回の均等分割で返済し、残額の全部を[満期日]に返済する。]返済は[支払方法]により[振込先等]に対して行う。
第4条(充当および期限前返済)
返済金は、まず遅延損害金に、次に経過利息に、最後に元本に充当する。借主は、いつでも違約金なしに本債務の全部または一部を期限前に返済できる。期限前返済は、貸主が書面で同意しない限り、その後の分割金の支払を延期または減額するものではない。
第5条(支払の遅延)
いずれかの返済が[猶予期間。例:10日]を超えて遅れた場合、借主は、法令で認められる範囲で、[遅延損害金の額または率]の遅延損害金を支払う。
第6条(債務不履行および期限の利益の喪失)
次のいずれかに該当する場合、借主は債務不履行となる。(1) いずれかの返済が期日から[日数]日以内に行われないとき (2) 借主が支払不能となり、または破産手続開始の申立てをしたとき (3) 借主が本借用書のその他の条項に違反したとき。この場合、貸主は書面で通知することにより、未返済の元本および経過利息の全額について直ちに支払を求めることができ、借主は、法令で認められる範囲で、弁護士費用を含む合理的な回収費用を負担する。
第7条(担保)
[いずれかを選択:本借用書の債務は無担保とする。/本借用書の債務は、[日付]付の別途の担保契約に基づき、[担保物の内容]により担保される。]
第8条(権利の不放棄および譲渡)
借主は、法令で認められる範囲で、呈示、請求、拒絶証書の作成および不渡りの通知を要しないことに同意する。貸主が権利の行使を遅らせても、その権利を放棄したことにはならない。貸主は、借主に書面で通知したうえで本借用書上の債権を譲渡することができる。借主は、貸主の書面による同意なく自己の債務を譲渡できない。
第9条(準拠法)
本借用書は[準拠法。例:日本法]に準拠する。いずれかの条項が無効とされた場合でも、他の条項は引き続き効力を有する。本借用書は、借主および貸主が署名した書面によらなければ変更できない。
署名
借主および貸主は、本借用書に電子署名を行うことができ、電子署名が手書きの署名と同一の効力を有することに合意する。 借主:[借主の氏名・名称] 署名:____________________ 日付:[日付] 貸主:[貸主の氏名・名称] 署名:____________________ 日付:[日付] [任意]連帯保証人:[連帯保証人の氏名] 署名:____________________ 日付:[日付]