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無料テンプレート · 更新日

和解契約書(示談書)の無料テンプレート

和解契約書は、紛争の対象を特定し、和解金と支払条件、その他の義務、清算条項、訴訟等の取下げ、責任を認めない旨、口外禁止を定めて、紛争を最終的に終わらせる契約書です。

和解契約書(示談書)は、当事者が互いに譲り合って紛争を終わらせるときに、和解金の額と支払方法、訴訟の取下げ、そして「これ以外に請求しない」という清算条項を定める契約書です。民法第695条の和解にあたり、成立すると後から異なる事実が判明しても原則として蒸し返せません(第696条)。取引上のトラブル、未払金、交通事故、近隣トラブルなどで使われます。

このテンプレートを使う — オンラインで署名署名欄が配置された、すぐ送信できる文書として開きます。
[角かっこ]の部分をすべて書き換え、PDF に書き出して署名依頼を送りましょう。

第1条(当事者)

[当事者1の氏名または名称](住所:[住所]。以下「甲」という。)と[当事者2の氏名または名称](住所:[住所]。以下「乙」という。)は、次のとおり和解契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第2条(紛争の内容)

甲乙間には、[日付]付け[契約名]に関し、[紛争の概要。例:納入品の不具合を理由とする代金の支払拒絶]をめぐる紛争(以下「本件紛争」という。)が存在する[。本件紛争については、[裁判所名][事件番号]として訴訟が係属している]。甲および乙は、互いに譲歩し、本件紛争を本契約の定めるところにより解決する。

第3条(和解金)

乙は甲に対し、本件紛争の解決金として金[金額]円の支払義務があることを認め、これを[一括で[日付]までに/[回数]回に分割して毎月[日]日限り[金額]円ずつ]甲の指定口座に振り込んで支払う。振込手数料は乙の負担とする。乙が分割金の支払を[回数]回以上怠り、その額が[金額]円に達したときは、乙は当然に期限の利益を失い、残額および年[利率]%の遅延損害金を直ちに支払う。

第4条(その他の義務)

前条のほか、甲および乙は次のことを行う。[例:甲は[日付]までに対象商品を回収する、乙は[書類]を返還する、謝罪文を交付する 等]。

第5条(清算条項)

甲および乙は、本件紛争に関し、本契約に定めるもののほか、相互に何らの債権債務も存在しないことを確認し、今後、名目のいかんを問わず、相手方およびその役員・従業員に対して何らの請求もしない。ただし、本契約に基づく義務の不履行に関する請求および[除外する請求]を除く。

第6条(訴訟等の取下げ)

甲は、第3条の[一括金/第1回分割金]の受領後[日数]日以内に、[裁判所名][事件番号]の訴えを取り下げ、乙はこれに同意する。訴訟費用は各自の負担とする。[係属中の手続がない場合は本条を削除する。]

第7条(責任を認めるものではないこと)

本契約は紛争の早期解決のために締結するものであり、いずれの当事者も、本契約の締結をもって法的責任または違法行為を認めるものではない。

第8条(口外禁止・誹謗中傷の禁止)

甲および乙は、本契約の存在および内容を第三者に開示しない。ただし、弁護士・税理士等の専門家、法令または裁判所の命令に基づく場合、および本契約の履行に必要な範囲を除く。甲および乙は、本件紛争に関し、相手方を誹謗中傷する言動をしない。

第9条(表明保証)

甲および乙は、本契約を締結する権限を有すること、本件紛争に関する請求権を第三者に譲渡していないこと、および本契約の内容を理解し、必要に応じて専門家の助言を受けたうえで自由な意思により締結したことを表明し保証する。

第10条(一般条項)

本契約は本件紛争に関する当事者間の完全な合意であり、双方が署名した書面(電磁的記録を含む。)によってのみ変更できる。本契約は[準拠法。例:日本法]に準拠し、[裁判所名]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

署名

本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 甲:[氏名または名称] 署名:____________________ 日付:[日付] 乙:[氏名または名称] 署名:____________________ 日付:[日付]

私たちの見解: 和解契約書の核心は清算条項です。「本件に関し、本契約に定めるもののほか何らの債権債務もない」と書き、対象となる紛争の範囲を具体的に特定しましょう。広すぎても狭すぎても争いの種になります。分割払いにするなら、支払を怠ったときに残額を一括で払う期限の利益喪失条項と遅延損害金を入れます。相手が払わない場合にすぐ強制執行したいなら、執行認諾文言付きの公正証書か、裁判所での即決和解を検討してください。従業員との退職に伴う合意なら退職合意書、分割払いの約束を独立させるなら金銭消費貸借・借用書、内容を秘密にしたい場合は秘密保持契約書も参考にしてください。

「和解契約書(示談書)」はどんなときに使いますか?

  • 取引先との代金・品質トラブルを話し合いで解決するとき
  • 未払金や損害賠償について支払方法を合意するとき
  • 交通事故や近隣トラブルの示談をまとめるとき
  • 係属中の訴訟や調停を和解で終わらせるとき

このテンプレートの記入方法

  1. 第2条で、和解の対象になる紛争(契約、日付、事件番号)をできるだけ具体的に特定します。
  2. 和解金の額、一括か分割か、期限の利益喪失の条件を決めます。
  3. 清算条項から外しておきたい請求(例:将来の後遺障害)があれば第5条に書きます。
  4. 訴訟や調停が係属中なら、取下げの時期と費用負担を第6条に書きます。
  5. eSignSimple にアップロードし、双方に電子署名を依頼します。強制執行力が必要なら、公正証書や即決和解を検討してください。

オンラインで署名してもらうには?

  1. Word または PDF で保存. 記入した本文を Word や Google ドキュメントに貼り付けて .docx で保存するか、PDF に書き出します。eSignSimple はどちらにも、DOC、ODT、RTF にも25MBまで対応し、Word はアップロード時に PDF に変換されます。
  2. アップロードしてフィールドを配置. Google で登録してファイルをアップロードし、署名者ごとに署名、イニシャル、日付、テキストのフィールドをページにドラッグします。先に署名すべき当事者がいれば、署名順序を設定します。
  3. 署名依頼を送信. 各署名者に個別のリンクが届き、アカウントを作らずにブラウザで署名できます。全員が署名するまで、3日ごとに最大3回、自動でリマインダーが送られます。
  4. 署名済みの控えを保管. 最後の一人が署名すると、全員が署名証明書、監査証跡、後で検証できる SHA-256 ハッシュ値付きの最終 PDF をダウンロードできます。

自分の端末で自分だけが署名する場合は、PDF に署名する方法で無料の標準機能を紹介しています。署名済みファイルの保存と検証の仕組みはセキュリティをご覧ください。

このテンプレートは一般的な情報であり、法的助言ではありません。法律は国によって異なります。重要な契約は弁護士に確認してもらいましょう。

執筆:Buğra Sözeri, eSignSimple 創業者・編集者 · 最終確認日

Buğra は eSignSimple を開発し、ガイドの執筆と更新を行っています。法律解説のページは引用している公式情報をもとに確認し、法律や製品が変わったときに更新しています。弁護士ではなく、本サイトの内容は法的助言ではありません。 eSignSimple について

よくある質問

和解契約書と示談書は違いますか?

法的にはどちらも民法上の和解契約で、呼び方の違いです。交通事故や刑事事件では「示談書」、取引上の紛争では「和解契約書」や「合意書」と呼ぶことが多いです。

相手が和解金を払わないときはどうなりますか?

私文書の和解契約書だけでは、すぐに強制執行はできず、契約に基づいて訴訟を起こす必要があります。不払いに備えるなら、執行認諾文言付きの公正証書にするか、簡易裁判所の即決和解を利用します。

和解した後で新しい事実がわかったら?

和解は、争いのあった点について後から反対の証拠が出ても効力が失われないのが原則です(民法第696条)。ただし、和解の前提とした事実に錯誤があった場合などは争える余地があるため、対象と前提を明確に書きましょう。

和解契約は電子契約で結べますか?

はい。和解契約に書面の形式は求められておらず、電子署名で締結できます。電子署名法第3条の要件を満たす電子署名がある電磁的記録は、真正に成立したものと推定されます。

電子署名の手順は?

合意した最終版をアップロードし、署名欄と日付欄を配置して相手に送ります。代理人の弁護士が先に確認する場合は署名順序を設定できます。eSignSimple が監査証跡と完了証明書を付けます。

次の文書の署名を、今日のうちに。

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