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無料テンプレート · 更新日

債務承認・分割弁済契約書の無料テンプレート

債務承認・分割弁済契約書は、既存の債務の内容と残高の承認、分割払いの回数・金額・期日、利息と遅延損害金、期限の利益の喪失、債権者が回収手続を控える約束、任意の保証を定める契約書です。

債務承認・分割弁済契約書は、債務者がすでに負っている債務(未払いの請求書、売買代金、滞納家賃、損害賠償金など)の金額を認め、債権者が一括請求の代わりに分割払いを受け入れることを約束する契約書です。債務者が承認すると、その時から消滅時効が新たに進行を始めます(民法第152条第1項)。相手が一括で払えず、全額を追いかけるより分割で回収した方がよいときに作りましょう。

このテンプレートを使う — オンラインで署名署名欄が配置された、すぐ送信できる文書として開きます。
[角かっこ]の部分をすべて書き換え、PDF に書き出して署名依頼を送りましょう。

第1条(当事者)

[債権者の氏名または名称](住所:[住所]。以下「甲」という。)と[債務者の氏名または名称](住所:[住所]。以下「乙」という。)は、[日付]、乙の甲に対する債務の弁済について、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第2条(債務の承認)

乙は、[基準日]現在、甲に対し、[債務の発生原因。例:[日付]付業務委託契約に基づく請求書番号[番号]から[番号]までの未払代金/[日付]に売り渡した[物品]の売買代金/[住所]の[期間]分の未払賃料]として、金[総額]円(以下「本件債務」という。)の支払義務を負っていることを承認する。乙は、本件債務の額が正確であり、相殺、反対債権その他の抗弁がないことを確認する。ただし、次のものを除く。[例外、またはなし]

第3条(分割弁済)

乙は、本件債務を次のとおり分割して支払う。頭金として金[金額円、またはなし]を[日付]までに支払い、その後、[日付]から[年月]まで毎月[日]日限り金[金額]円ずつ[回数]回に分けて支払い、最終回の[日付]に残額全部を支払う。支払予定の一覧は別紙Aのとおりとする。支払は、甲の指定する[銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義]への振込みにより行い、振込手数料は乙の負担とする。

第4条(利息)

[いずれかを選択:(a) 乙が期日どおりに支払うかぎり、本件債務に利息は付さない。または (b) 本件債務の未払残高には、[日付]から年[利率]%(単利、年365日の日割計算)の割合による利息を付す。]利息その他の金銭の額は、いかなる場合も法令の定める上限を超えないものとし、超える部分は元本の弁済に充当する。

第5条(弁済の充当・期限前弁済)

乙の支払は、遅延損害金、利息(ある場合)、元本の順に充当する。乙は、いつでも違約金なしに残額の全部または一部を期限前に弁済できる。期限前の弁済は残額を減少させるが、甲が書面で同意しないかぎり、次回以降の支払期日を延期するものではない。

第6条(遅延損害金)

乙が分割金の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から支払済みまで、遅滞した金額に対し年[利率。乙が消費者の場合は14.6以下]%の割合による遅延損害金を支払う。振込みが不能となった場合は支払がなかったものとみなし、乙はこれにより生じた銀行手数料を[金額]円を上限として負担する。

第7条(甲の猶予)

乙が各回の支払を期日どおりに行い、本契約を遵守しているかぎり、甲は本件債務について訴訟その他の法的手続をとらず、督促を行わず、債権回収会社等に回収を委託しない。[任意:甲は、[文書名]に定める条件で[商品の供給/役務の提供/利用]を再開する。]本契約は、乙が期限の利益を失った場合の甲の権利を放棄するものではない。

第8条(期限の利益の喪失)

乙について次のいずれかの事由が生じたときは、甲の書面による通知により、乙は本件債務について期限の利益を失い、残額、利息および遅延損害金を直ちに支払う。(1) 分割金の支払を怠り、甲が[日数]日以上の期間を定めて書面で催告したにもかかわらず、その期間内に遅滞額を支払わないとき (2) 支払の停止があったとき、または破産、民事再生その他の倒産手続開始の申立てがあったとき (3) 差押え、仮差押えまたは強制執行を受けたとき (4) 本件債務の対象となった[物品]を甲の承諾なく譲渡し、または事業を廃止したとき (5) 第2条の承認の内容が事実と異なることが判明したとき。法令により当然に期限の利益を失う場合は、通知を要しない。

第9条(回収費用)

乙が期限の利益を失ったときは、甲は法令に従ってあらゆる救済手段をとることができ、乙は、法令の許す範囲で、甲が回収のために支出した相当な費用を負担する。

第10条(担保・保証)

[任意:乙は、本件債務を担保するため、[担保物の内容]を甲に提供する。/[保証人の氏名](住所:[住所]。以下「丙」という。)は、乙と連帯して本件債務を保証し、下欄に署名することによりこれを確認する。丙が個人で、本件債務が事業のために負担したものである場合、乙は、丙に対し、乙の財産および収支の状況、本件債務以外の債務の有無・額・履行状況、他の担保の有無を本契約の締結前に説明し、丙はその説明を受けたことを確認する。][使用しない場合は本条を削除する。]

第11条(完済の確認・一部免除)

甲は、本件債務およびこれに付随する金銭の全額を受領したときは、[日数]日以内に完済を確認する書面(電磁的記録を含む。)を乙に交付し、[任意:担保を解除する]。[任意・減額和解の場合:甲は、乙が各回の支払をすべて期日どおりに行うことを条件として、本件債務のうち金[減額後の金額]円を超える部分の支払を免除する。乙が期限の利益を失ったときは、この免除は効力を生じず、第2条の金額から既払額を控除した残額全部を支払う。]

第12条(住所等の変更・反社会的勢力の排除)

乙および丙は、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先または商号に変更があったときは、直ちに甲に書面または電子メールで通知する。乙が通知を怠ったため甲の通知が到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなす。各当事者は、自己およびその役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当せず、これらと社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。相手方がこれに違反したときは、催告をすることなく直ちに本契約を解除でき、解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。

第13条(一般条項)

本契約は、本件債務の弁済に関する当事者間の完全な合意であり、その変更は双方が署名した書面または電磁的記録によってのみ行う。甲が権利の行使を遅らせても、その権利を放棄したことにはならず、遅れた支払を受領しても、その後の不履行について権利を放棄したことにはならない。本契約の一部が無効となっても、その他の部分は効力を有する。通知は、前記の住所または[電子メールアドレス]にあてて行う。本契約は[準拠法。例:日本法]に準拠し、[裁判所名]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

署名

本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 甲(債権者):[氏名または名称][法人の場合は署名者の氏名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付] 乙(債務者):[氏名または名称][法人の場合は署名者の氏名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付] 丙(保証人、ある場合):[氏名] 署名:____________________ 日付:[日付]

別紙A(支払予定表)

第1回:[年月日] 金[金額]円 残高[金額]円 第2回:[年月日] 金[金額]円 残高[金額]円 第3回:[年月日] 金[金額]円 残高[金額]円 (以下、最終回まで同様に記載する) 最終回:[年月日] 金[金額]円 残高0円 合計:金[本件債務の額]円(利息を付す場合は、各回の元本と利息の内訳を記載する。) 支払日が銀行の休業日にあたるときは、[前営業日/翌営業日]を支払日とする。甲は、乙の求めに応じて、各回の入金を確認した旨を電子メールで通知する。

私たちの見解: 私たちの考え:書類は、お金がどこから来たかで選びます。新しくお金を貸すなら、簡単な返済の約束は借用書、金額が大きい、条件がある、担保を取るといった場合は金銭消費貸借契約書を使います。すでに債務がある場合、つまり取引先が支払わない、買主が代金を分割で払う、紛争を金銭で解決したといった場合が、この債務承認・分割弁済契約書の出番です。効くポイントは二つあります。一つは承認です。残高を債務者に書面で確認させれば、後から金額で争われにくくなり、時効も更新されます。もう一つは期限の利益の喪失条項です。短い猶予期間と書面での催告を置いたうえで、払わなければ残額を一括で請求できるようにします。遅延損害金は控えめにしましょう。相手が消費者なら、支払遅延の損害賠償の予定は年14.6%を超える部分が無効です(消費者契約法第9条第1項第2号)。既存の代金を貸金に切り替える形(準消費貸借、民法第588条)にすると、利息制限法の上限(元本10万円未満は年20%、100万円未満は年18%、それ以上は年15%)とその1.46倍の遅延損害金の上限が及びます。約定がなければ法定利率は年3%で、2026年4月からの3年間も3%に据え置かれています(法務省)。この契約書だけでは強制執行はできません。払わなければ訴訟などで債務名義を得る必要があり、裁判を経ずに差し押さえたいなら、公証役場で強制執行認諾文言付きの公正証書(執行証書、民事執行法第22条第5号)を作ります。2025年10月から公正証書はデジタル化されましたが、その手続にはマイナンバーカードなどの電子証明書が必要で、eSignSimple の電子署名では作れません。紛争の解決とあわせるなら、清算条項を入れた和解契約書と組み合わせましょう。

「債務承認・分割弁済契約書」はどんなときに使いますか?

  • 取引先や顧客が、期限を過ぎた請求書を一括で払えないとき
  • 買主が事業、車両、機械などを引き取った後に代金を分割で払うとき
  • 入居者が滞納家賃を数か月かけて支払うことで合意したとき
  • 紛争の結果、一方が負う金銭を分割で支払うことになったとき
  • 支払を待つ前に、債務の存在と金額を書面で認めてもらいたいとき

このテンプレートの記入方法

  1. まず取引記録を突き合わせ、正確な残高とその発生原因(請求書番号、日付など)を第2条に書きます。
  2. 別紙Aに支払予定日と金額の一覧表を作り、合計が本件債務の額と一致するか確認します。
  3. 利息の有無、遅延損害金の利率、催告の期間を決めます。相手が消費者なら遅延損害金は年14.6%以下にします。
  4. 第7条で何を約束するか、減額和解や保証人を使うかを決め、使わない選択肢を削除します。裁判なしで強制執行できるようにしたいなら、公証役場で執行証書を作ることも検討します。
  5. eSignSimple にアップロードし、分割払いをよく使うならテンプレートとして保存して、初回の支払期日より前に債務者(と保証人)に電子署名を依頼します。

オンラインで署名してもらうには?

  1. Word または PDF で保存. 記入した本文を Word や Google ドキュメントに貼り付けて .docx で保存するか、PDF に書き出します。eSignSimple はどちらにも、DOC、ODT、RTF にも25MBまで対応し、Word はアップロード時に PDF に変換されます。
  2. アップロードしてフィールドを配置. Google で登録してファイルをアップロードし、署名者ごとに署名、イニシャル、日付、テキストのフィールドをページにドラッグします。先に署名すべき当事者がいれば、署名順序を設定します。
  3. 署名依頼を送信. 各署名者に個別のリンクが届き、アカウントを作らずにブラウザで署名できます。全員が署名するまで、3日ごとに最大3回、自動でリマインダーが送られます。
  4. 署名済みの控えを保管. 最後の一人が署名すると、全員が署名証明書、監査証跡、後で検証できる SHA-256 ハッシュ値付きの最終 PDF をダウンロードできます。

自分の端末で自分だけが署名する場合は、PDF に署名する方法で無料の標準機能を紹介しています。署名済みファイルの保存と検証の仕組みはセキュリティをご覧ください。

このテンプレートは一般的な情報であり、法的助言ではありません。法律は国によって異なります。重要な契約は弁護士に確認してもらいましょう。

執筆:Buğra Sözeri, eSignSimple 創業者・編集者 · 最終確認日

Buğra は eSignSimple を開発し、ガイドの執筆と更新を行っています。法律解説のページは引用している公式情報をもとに確認し、法律や製品が変わったときに更新しています。弁護士ではなく、本サイトの内容は法的助言ではありません。 eSignSimple について

よくある質問

債務承認・分割弁済契約書と借用書の違いは何ですか?

借用書は、通常、新しく借りたお金を返す約束です。債務承認・分割弁済契約書は、すでにある債務を対象に、債務者がその存在と金額を認め、債権者が回収を待つことなどを約束するものです。どちらも分割払いを定めることができます。債務を承認すると、その時から消滅時効が新たに進行を始めます(民法第152条第1項)。売掛金などの債権は、権利を行使できることを知った時から5年で時効にかかる(第166条第1項第1号)ので、回収が長引いている債権の管理にも役立ちます。

分割払いに利息や遅延損害金を付けられますか?

合意すれば付けられますが、上限があります。相手が消費者なら、遅延損害金は年14.6%を超える部分が無効です(消費者契約法第9条第1項第2号)。貸金に切り替えた場合は利息制限法の上限が及びます。合意がなければ法定利率の年3%になります。

公正証書にした方がよいのはどんなときですか?

相手が払わなくなったときに、裁判をせずに給与や預金を差し押さえたい場合です。強制執行認諾文言付きの公正証書(執行証書)が必要になり、公証役場で作ります。個人が事業のための借入れを保証する場合も、事前に公正証書で保証意思を確認しなければ保証は無効です(民法第465条の6)。それ以外の分割払いの合意は、電子署名で十分に有効です。

債務承認・分割弁済契約書は電子署名で締結できますか?

はい。債務の承認や分割払いの合意に書面は必要ありません。個人の保証契約は書面が必要ですが、電磁的記録によるものは書面とみなされます(民法第446条第2項・第3項)。eSignSimple は誰がいつ署名したかを示す監査証跡を残すので、承認の証拠としても役立ちます。途中で支払額や回数を見直すときも、変更の合意書を同じ流れで署名すれば、いつ何を合意したかが一目でわかります。

次の文書の署名を、今日のうちに。

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