第1条(当事者)
本譲渡証明書は、[売買日]、[売主の氏名・名称](住所:[売主の住所]。以下「売主」という。)と[買主の氏名・名称](住所:[買主の住所]。以下「買主」という。)との間で作成される。
第2条(目的物)
売主は、次の物品(以下「本物品」という。)を買主に売り渡し、譲渡する:[品目の内容。メーカー、型番、製造番号、数量、色、状態を含む]。[任意:その他の物品の一覧は別紙Aのとおりとする。]
第3条(売買代金)
買主は売主に対し、売買代金総額[金額と通貨](以下「売買代金」という。)を支払う。[任意:売買代金は消費税等を含む/含まず、消費税等は買主/売主が負担する。]
第4条(支払)
売買代金は、[支払日]に[支払方法。例:銀行振込、現金、小切手]により支払う。[任意:手付金[手付金額]は[手付金の支払日]に支払済みであり、残金[残金額]は[残金の支払期日]に支払う。]売主は、本譲渡証明書の日付までに支払われた金額を受領したことを確認する。
第5条(所有権の移転および引渡し)
本物品の所有権は、[売買代金の全額の支払時/本譲渡証明書への署名時]に買主に移転する。本物品は、[引渡日]に[引渡しまたは引取りの場所]において買主に引き渡され、または買主が引き取る。本物品の滅失または損傷の危険は、引渡しまたは引取りの時に買主に移転する。
第6条(売主の表明)
売主は次のことを表明する。(1) 売主は本物品の正当な所有者であり、これを売却する権利を有すること (2) 本物品には、[開示した担保権等、または「なし」]を除き、担保権、所有権留保その他第三者の権利が付着していないこと (3) 売主は、知っている重大な不具合をすべて開示しており、その内容は[既知の不具合、または「なし」]であること
第7条(本物品の状態)
第6条の表明を除き、買主は本物品を現状有姿で引き受け、売主は、法令で認められる範囲で、商品性または特定目的への適合性を含め、明示または黙示を問わず他の保証を行わない(契約不適合責任を負わない旨の合意を含む。)。[任意:売主は次の保証を行う:保証の内容。]
第8条(税金、手数料および記録)
別段の合意がない限り、本売買に伴う移転にかかる税金、登録手数料その他これに類する費用は買主が負担する。各当事者は、取引の記録として、署名済みの本譲渡証明書の写しを保管する。
第9条(準拠法および一般条項)
本譲渡証明書は[準拠法。例:日本法]に準拠する。本譲渡証明書は本物品の売買に関する当事者間の完全な合意であり、両当事者が署名した書面によらなければ変更できない。いずれかの条項が無効とされた場合でも、他の条項は引き続き効力を有する。
署名
本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。両当事者は、電子署名が手書きの署名または記名押印と同一の効力を有することに合意する。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 売主:[売主の氏名・名称] 署名:____________________ 日付:[日付] 買主:[買主の氏名・名称] 署名:____________________ 日付:[日付]