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無料テンプレート · 更新日

見積承諾書(発注書兼用)の無料テンプレート

見積承諾書は、提示した見積書の内容で発注することを取引先が確認し、署名する書面です。発注書と注文請書の役割を1枚で兼ねられます。

見積承諾書は、見積書に記載した作業内容、金額、納期で発注することを、取引先が承諾したことを示す書面です。日本では、発注書と注文請書を取り交わす商慣行がありますが、小さな取引ではこれを1枚にまとめた承諾書で十分なことが多くあります。電子署名で承諾してもらえば、いつ、誰が承諾したかが記録に残り、作業に着手する根拠になります。

[角かっこ]の部分をすべて書き換え、PDF に書き出して署名依頼を送りましょう。

表題

見積承諾書(発注書)

宛先・発注者

[受注者名]御中 発注者:[会社名・氏名] 住所:[住所] 担当者:[氏名]([メールアドレス])

承諾の内容

発注者は、貴社発行の見積書(見積番号:[番号]、発行日:[日付])の内容を承諾し、下記のとおり発注します。

発注内容

件名:[件名] 作業内容・成果物:見積書記載のとおり 金額:[金額]円(消費税[金額]円、合計[金額]円) 納期:[日付] 納品場所・方法:[内容]

支払条件

支払方法:[銀行振込] 支払期日:[例:納品月末締め翌月末払い] 着手金:[有([金額]円、[期日]まで)/無]

その他の条件

見積書に記載のない作業は、別途見積りのうえ合意します。本発注の取消しは、着手後は既に行った作業の費用を負担したうえで行うものとします。[基本契約がある場合:本発注には、[日付]締結の基本契約が適用されます。]

署名

本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 発注者:[名称・氏名] 署名:__________ 日付:[日付] 受注者(受領確認):[名称・氏名] 署名:__________ 日付:[日付]

私たちの見解: 口頭やチャットの「お願いします」だけで作業を始めると、金額や範囲をめぐって「そんな話は聞いていない」となりがちです。見積書の番号と金額を明記した承諾書に署名してもらうだけで、トラブルの多くは防げます。紙の注文請書は請負に関するものなら印紙税の課税文書になり得ますが、国税庁は電磁的記録をメールで送っても課税文書の作成には当たらないとしており、電子なら印紙代もかかりません。

「見積承諾書(発注書兼用)」はどんなときに使いますか?

  • 見積書を出した後、正式な発注の意思を確認したいとき
  • 小さな案件で、契約書を作るほどではないとき
  • 着手前に金額と範囲の合意を記録したいとき
  • 発注書と注文請書のやり取りを簡素化したいとき

このテンプレートの記入方法

  1. 見積番号と発行日を記入し、見積書を添付するか同じ PDF にまとめます。
  2. 金額は税抜・消費税・合計を分けて書きます。
  3. 納期と支払条件を記入します。
  4. 発注者に先に署名してもらい、受注者が受領確認として署名する順序で送ります。
  5. 繰り返し使うなら、eSignSimple でテンプレートとして保存しておきましょう。

オンラインで署名してもらうには?

  1. Word または PDF で保存. 記入した本文を Word や Google ドキュメントに貼り付けて .docx で保存するか、PDF に書き出します。eSignSimple はどちらにも、DOC、ODT、RTF にも25MBまで対応し、Word はアップロード時に PDF に変換されます。
  2. アップロードしてフィールドを配置. Google で登録してファイルをアップロードし、署名者ごとに署名、イニシャル、日付、テキストのフィールドをページにドラッグします。先に署名すべき当事者がいれば、署名順序を設定します。
  3. 署名依頼を送信. 各署名者に個別のリンクが届き、アカウントを作らずにブラウザで署名できます。全員が署名するまで、3日ごとに最大3回、自動でリマインダーが送られます。
  4. 署名済みの控えを保管. 最後の一人が署名すると、全員が署名証明書、監査証跡、後で検証できる SHA-256 ハッシュ値付きの最終 PDF をダウンロードできます。

自分の端末で自分だけが署名する場合は、PDF に署名する方法で無料の標準機能を紹介しています。署名済みファイルの保存と検証の仕組みはセキュリティをご覧ください。

このテンプレートは一般的な情報であり、法的助言ではありません。法律は国によって異なります。重要な契約は弁護士に確認してもらいましょう。

執筆:Buğra Sözeri, eSignSimple 創業者・編集者 · 最終確認日

Buğra は eSignSimple を開発し、ガイドの執筆と更新を行っています。法律解説のページは引用している公式情報をもとに確認し、法律や製品が変わったときに更新しています。弁護士ではなく、本サイトの内容は法的助言ではありません。 eSignSimple について

よくある質問

見積書への電子署名で契約は成立しますか?

はい。契約は申込みと承諾の合致で成立し、方式は原則自由です(民法第522条)。見積書が申込み、承諾書への署名が承諾という整理になります。

電子の注文請書に印紙は必要ですか?

国税庁の文書回答では、注文請書を電磁的記録にして電子メールで送信しても、課税文書を作成したことにはならないとされています。電子で完結させれば印紙は不要です。

インボイス制度との関係は?

見積承諾書は請求書(適格請求書)ではありません。インボイスは別途、登録番号など必要な事項を記載して発行してください。

見積書の有効期限を過ぎてからの承諾は?

見積書に有効期限を書いている場合、期限後の承諾は新たな申込みとして扱われることがあります。期限を過ぎたら、金額や納期を確認したうえで見積書を出し直すのが安全です。

フリーランスへの発注にも使えますか?

使えます。フリーランス法の対象となる取引では、業務の内容、報酬の額、支払期日などを明示する必要があるため、見積書とこの承諾書でそれらが漏れなくわかるようにしておきましょう。