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無料テンプレート · 更新日

貸与品受領・管理合意書の無料テンプレート

貸与品受領・管理合意書は、従業員が受け取る会社の機器、その管理と使い方、紛失・破損の報告方法、返却の時期と方法を記録し、会社と従業員が確認する書面です。

貸与品受領・管理合意書は、会社が従業員にノートPC、スマートフォン、タブレット、車両、工具などを貸し出すときに、従業員が受け取ったことを確認し、管理方法、使い方、返却の方法に合意する書面です。機器を自宅に持ち帰る人やテレワークの人に貸し出すときは、何をどんな状態で渡したかの記録として必ず作りましょう。

このテンプレートを使う — オンラインで署名署名欄が配置された、すぐ送信できる文書として開きます。
[角かっこ]の部分をすべて書き換え、PDF に書き出して署名依頼を送りましょう。

第1条(当事者・目的)

[会社の正式名称](住所:[住所]。以下「会社」という。)と[従業員の氏名](職種:[職種]。以下「従業員」という。)は、[日付]、会社が従業員に業務用の物品を貸与することについて、次のとおり合意する(以下「本合意」という。)。本合意は、従業員の[雇用契約書/労働条件通知書/就業規則]を補うものであり、労働条件を変更するものではない。本合意と就業規則が矛盾するときは、就業規則が優先する。

第2条(貸与品)

会社は、従業員に次の物品(以下「貸与品」という。)を貸与する。 品目1:[品名、メーカー、型番]、製造番号[番号]、資産管理番号[番号]、状態[新品/良好/不具合あり(内容)]、付属品[充電器、ケース等] 品目2:[品名、メーカー、型番]、製造番号[番号]、資産管理番号[番号]、状態[状態]、付属品[付属品] 品目3:[品名、メーカー、型番]、製造番号[番号]、資産管理番号[番号]、状態[状態]、付属品[付属品] 貸与日:[日付]。受渡方法:[手渡し/宅配便(伝票番号)]。受渡時の写真:別紙A[参照番号]。貸与品の所有権は常に会社にある。

第3条(管理・セキュリティ)

従業員は、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理し、紛失、盗難、破損を防ぐため、公共の場所に放置せず、車内の見える場所に置いたままにしない。従業員は、パスワードまたはパスコードで端末をロックし、会社のセキュリティ設定と暗号化を無効にせず、更新の案内があれば適用し、資産管理番号のラベルや製造番号を剥がさない。従業員は、自分で修理したり分解したりせず、不具合は速やかに[情報システム担当の連絡先]に報告する。

第4条(利用ルール)

貸与品は会社の業務のために貸与する。[私的な利用は認めない/業務に支障がなく会社の規程に反しない範囲で、私的な利用を一部認める]。従業員は、貸与品を他人に貸さず、会社が認めていないソフトウェアをインストールせず、会社の[情報セキュリティ規程/IT 利用規程/秘密情報管理規程]([掲載場所])に従う。従業員は、貸与品を違法な目的に使わない。

第5条(モニタリング・データ)

[該当する場合:会社は、[規程名]に定めるところにより、情報セキュリティの確保その他正当な業務上の目的のため、適法な方法で貸与品の利用状況(電子メール、インターネットの閲覧、保存されたファイルを含む。)を確認することがある。モニタリングの目的、方法、責任者は同規程に定め、従業員に周知する。従業員は、貸与品に保存した私的な情報についてプライバシーが確保されないことがあることを理解する。]貸与品内の会社のデータは会社に帰属し、秘密情報として扱う。従業員は、業務上のファイルを[会社が認めた保存先]に保存し、会社のデータを個人の端末やアカウントに複製しない。

第6条(紛失・盗難・破損)

従業員は、貸与品の紛失、盗難または破損に気付いたときは、[24時間]以内に[情報システム担当または人事担当]に報告し、盗難の場合は警察に届け出て受理番号を会社に伝える。会社は、自らの判断で貸与品を修理または交換する。通常の使用による損耗や、通常の業務の中での過失による破損は想定されるものとする。会社が、従業員の故意または重大な過失により貸与品が紛失または破損したと考える場合は、当事者間で協議し、従業員に費用の一部の負担を求めるときは、法令の許す範囲で、別に行う。本合意は、会社が従業員の賃金からいかなる金額も控除することを認めるものではなく、損害賠償の額を予定するものでもない。

第7条(費用・付属品)

会社は、貸与品を業務に使うために必要な費用([交換用の充電器、業務用の通信契約、ソフトウェアのライセンス]等)を、経費規程に従って負担または精算する。[任意:私用のスマートフォンや自宅のインターネット回線を業務に使う従業員には、[金額または方法]を支給する。従業員に費用を負担させる場合は、就業規則に定めるところによる。]

第8条(返却)

従業員は、次の場合に、貸与品、付属品および会社のデータをすべて返却する。端末の初期化やリセットは、情報システム担当の指示がある場合に限り行う。(1) 理由を問わず雇用が終了するとき:最終出社日から[日数]営業日以内 (2) 機器の更新、修理または監査のため会社が求めたとき (3) 従業員が[週数]週間を超える休職に入り、会社が求めたとき。テレワークの従業員には、会社が送料と梱包材を負担して送付し、宅配業者が[返却先の住所]への配達を記録した時に返却されたものとする。当事者は第9条の返却チェックリストに記入する。会社は、貸与品が返却されていないことを理由に、従業員の最後の賃金の支払を遅らせない。

第9条(返却チェックリスト)

返却日:[日付]。返却方法:[手渡し/宅配便(伝票番号)]。 品目1の返却:[有/無]、状態[状態] 品目2の返却:[有/無]、状態[状態] 品目3の返却:[有/無]、状態[状態] パスワード、端末のロック、個人のアカウントの解除:[済/未]。備考:[備考]。 受領者(会社):[氏名]、署名:____________________、日付:[日付]

第10条(一般条項)

本合意のいずれかの定めが賃金、個人情報または労働に関する法令に反する場合は、その法令が優先し、当該定めは法令の許す範囲でのみ適用される。会社は、貸与品を追加または交換するときは、署名した追加の一覧により第2条の一覧を更新できる。本合意は[準拠法。例:日本法]に準拠する。

署名

本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 会社:[会社の正式名称] 署名:____________________ 氏名・役職:[署名者の氏名・役職] 日付:[日付] 従業員:[氏名] 私は、第2条に記載の貸与品を、記載の状態で受け取りました。 署名:____________________ 日付:[日付]

私たちの見解: 私たちの考え:この書面は、壊れたノートPCの代金を従業員に払わせるためのものではなく、いくつかのルールが付いた受領書と考えましょう。最も価値があるのは、製造番号と資産管理番号の一覧に、渡した日と返ってきた日にそれぞれ署名してもらうことです。損害の扱いには注意が必要です。労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定したりすることを禁じているので、「紛失したら一律○万円」といった条項は入れられません。賃金は全額払いが原則で(第24条第1項)、法令に別段の定めがある場合や労使協定がある場合を除き、弁償金を給与から天引きすることはできません。減給の制裁を就業規則で定める場合も、1回の額は平均賃金の1日分の半額、総額は1賃金支払期の賃金総額の10分の1が上限です(第91条)。判例上も、業務中の過失による損害について会社が従業員に請求できる額は、信義則により相当な範囲に制限されることがあります。そこでこのひな形は賃金からの控除を一切定めず、費用の負担が問題になれば別に話し合う形にしています。退職時に機器が返ってこないからといって、最後の給与の支払を止めるのもいけません。本人などの請求があれば、退職後7日以内に賃金を支払う必要があります(第23条)。通信費などを従業員に負担させるなら、その定めを就業規則に記載します(第89条第5号)。会社の端末をモニタリングするなら、目的を特定して社内規程に定め、従業員に周知しておくのが実務上の基本です。雇用契約書、端末内の情報を守る秘密保持契約書、返却の手順を書いた解雇通知書と組み合わせて使いましょう。

「貸与品受領・管理合意書」はどんなときに使いますか?

  • 新入社員やテレワークの従業員に、ノートPC、スマートフォン、タブレット、モニターなどを貸し出すとき
  • 従業員が工具、計測器、車両、専門機材を社外に持ち出すとき
  • 機器を交換・追加し、署名済みの最新の一覧が必要なとき
  • 従業員が退職するとき、返してもらう物のチェックリストを用意したいとき

このテンプレートの記入方法

  1. 品目ごとにメーカー、型番、製造番号、資産管理番号、付属品、状態を書き、受渡しの前に日付入りの写真を撮ります。
  2. 第4条と第5条の利用ルールとモニタリングの定めを、社内の情報セキュリティ規程や個人情報の規程と一致させます。モニタリングをするなら、規程に目的と方法を書いて周知します。
  3. 第6条は、労働法に詳しい専門家の確認なしに書き換えず、賃金から控除する条項や紛失時の定額の弁償金は加えません。
  4. 返却の期限と返却先の住所を記入し、テレワークの従業員には送料会社負担の返送方法を用意します。
  5. eSignSimple にアップロードし、新しく入社する人ごとに使えるテンプレートとして保存して、従業員が先に署名するよう送ります。署名済みの写しは人事記録に保管し、返却時に第9条を記入します。

オンラインで署名してもらうには?

  1. Word または PDF で保存. 記入した本文を Word や Google ドキュメントに貼り付けて .docx で保存するか、PDF に書き出します。eSignSimple はどちらにも、DOC、ODT、RTF にも25MBまで対応し、Word はアップロード時に PDF に変換されます。
  2. アップロードしてフィールドを配置. Google で登録してファイルをアップロードし、署名者ごとに署名、イニシャル、日付、テキストのフィールドをページにドラッグします。先に署名すべき当事者がいれば、署名順序を設定します。
  3. 署名依頼を送信. 各署名者に個別のリンクが届き、アカウントを作らずにブラウザで署名できます。全員が署名するまで、3日ごとに最大3回、自動でリマインダーが送られます。
  4. 署名済みの控えを保管. 最後の一人が署名すると、全員が署名証明書、監査証跡、後で検証できる SHA-256 ハッシュ値付きの最終 PDF をダウンロードできます。

自分の端末で自分だけが署名する場合は、PDF に署名する方法で無料の標準機能を紹介しています。署名済みファイルの保存と検証の仕組みはセキュリティをご覧ください。

このテンプレートは一般的な情報であり、法的助言ではありません。法律は国によって異なります。重要な契約は弁護士に確認してもらいましょう。

執筆:Buğra Sözeri, eSignSimple 創業者・編集者 · 最終確認日

Buğra は eSignSimple を開発し、ガイドの執筆と更新を行っています。法律解説のページは引用している公式情報をもとに確認し、法律や製品が変わったときに更新しています。弁護士ではなく、本サイトの内容は法的助言ではありません。 eSignSimple について

よくある質問

壊れたノートPCの修理代を給与から天引きできますか?

原則としてできません。賃金は全額払いが原則で(労働基準法第24条第1項)、法令に別段の定めがある場合や労使協定がある場合を除き控除できません。紛失時の定額の弁償金を決めておくことも、損害賠償額の予定として第16条で禁じられています。費用の負担を求めるなら、別に話し合い、専門家に相談しましょう。

機器が返ってくるまで、最後の給与を払わずにおけますか?

おすすめしません。本人などの請求があれば、退職後7日以内に賃金を支払う必要があります(労働基準法第23条第1項)。給与は期日どおりに払い、機器の返却は送料会社負担の返送キットや書面での督促など、別の方法で求めましょう。

会社の端末をモニタリングすることを従業員に伝える必要がありますか?

伝えるべきです。モニタリングで得る情報は従業員の個人情報にあたることが多く、目的を特定して社内規程に定め、事前に周知しておくのが基本です。こっそり監視すると、プライバシーの侵害として争われるおそれがあります。

貸与品受領・管理合意書は電子署名で締結できますか?

はい。この合意書に書面の形式を求める法律はなく、電子署名で締結できます。eSignSimple は誰がいつ署名したかを示す監査証跡を残すので、テレワークの従業員に機器を送るときにも、受領の記録をすぐに残せます。

次の文書の署名を、今日のうちに。

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