第1条(当事者)
[貸主の名称](住所:[住所]。以下「甲」という。)と[借主の氏名または名称](住所:[住所]。以下「乙」という。)は、[日付]、次のとおり機器レンタル契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第2条(レンタル物件)
甲は、乙に対し、次の機器および付属品(以下「本物件」という。)を賃貸する。[品名、型番、製造番号、数量、付属品]。本物件の引渡し時の状態は、別紙の写真および点検表のとおりとし、乙は受領時に確認する。
第3条(レンタル期間)
レンタル期間は、[開始日時]から[終了日時]までとする。延長は甲の事前の承諾(電子メールを含む。)を要し、延長期間のレンタル料は第4条の料金による。
第4条(レンタル料・支払)
レンタル料は、[日額/週額/月額][金額]円(消費税等別)とし、乙は[前払い/毎月[日]日締め翌月[日]日払い]により甲の指定口座に支払う。配送・設置・回収費用は[甲/乙]の負担とする。支払が遅れたときは年[利率]%の遅延損害金を付す。
第5条(保証金)
乙は、本物件の引渡し前に保証金[金額]円を甲に預け入れる。甲は、本物件の返却後[日数]日以内に、未払レンタル料および第7条に基づく損害額を控除した残額を、明細を付して乙に返還する。保証金には利息を付さない。
第6条(使用および管理)
乙は、本物件を善良な管理者の注意をもって管理し、製造者の取扱説明書および法令に従い、[使用場所]において、必要な資格・技能を有する者にのみ操作させる。乙は、甲の書面による承諾なく、本物件を転貸し、改造し、または日本国外へ持ち出してはならない。
第7条(破損・紛失・盗難)
本物件が通常の使用による損耗を超えて破損し、または紛失・盗難にあったときは、乙は直ちに甲に通知し、修理費用または[別紙の再調達価格/時価]を負担する。盗難の場合、乙は警察に届け出て受理番号を甲に通知する。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるときはこの限りでない。
第8条(保守・故障)
甲は、本物件を正常に作動する状態で引き渡す。使用中に乙の責めによらない故障が生じたときは、乙は使用を中止して甲に通知し、甲は修理または代替品の提供を行う。修理・交換に要した期間のレンタル料は[減額/免除]する。
第9条(保険・責任)
[甲/乙]は、本物件について[動産総合保険等]を付保する。乙は、本物件の使用によって第三者に生じた損害について責任を負う。甲の責任は、甲の故意または重大な過失による場合を除き、受領済みのレンタル料の額を上限とする。
第10条(返却)
乙は、レンタル期間の終了時に、本物件を清掃したうえで付属品とともに[返却場所]に返却する。返却が遅れたときは、遅延期間について日額[金額]円の割合による損害金を支払う。甲は返却時に本物件を点検し、その結果を乙に通知する。
第11条(解除・一般条項)
当事者の一方が本契約に違反し、催告後[日数]日以内に是正しないときは、相手方は本契約を解除できる。甲は、乙が本物件を目的外に使用し、または支払を怠ったときは、本物件を回収できる。本契約は[準拠法。例:日本法]に準拠し、[裁判所名]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
署名
本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 甲(貸主):[名称][代表者の氏名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付] 乙(借主):[氏名または名称] 署名:____________________ 日付:[日付]