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無料テンプレート · 更新日

診療情報の第三者提供同意書の無料テンプレート

診療情報の第三者提供同意書は、患者が医療機関に対し、特定の診療情報を、指定した相手に、記載した目的のために、有効期限まで提供することを認める書面です。

診療情報の第三者提供同意書は、患者が、病院、診療所、薬局などに対し、自分の診療記録や検査結果などを、弁護士、保険会社、勤務先、学校、家族など特定の相手に提供することを認める書面です。病歴などの健康に関する情報は個人情報保護法の「要配慮個人情報」(第2条第3項)にあたり、第三者に提供するには、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意が必要です(第27条第1項)。要配慮個人情報は、本人が拒否しないかぎり提供できるという「オプトアウト」の方法も使えません(同条第2項ただし書)。

このテンプレートを使う — オンラインで署名署名欄が配置された、すぐ送信できる文書として開きます。
[角かっこ]の部分をすべて書き換え、PDF に書き出して署名依頼を送りましょう。

1. 患者の情報

氏名:[氏名](フリガナ:[フリガナ]) 生年月日:[生年月日] 住所:[住所] 電話:[電話番号] メール:[メールアドレス] 診察券番号・患者番号(わかる場合):[番号] 記録に残っている旧姓など(ある場合):[旧姓]

2. 提供元

私は、次の医療機関等(以下「提供元」という。)が、私の診療情報を提供することに同意します:[病院、診療所、薬局等の名称](住所:[住所]、電話・FAX・窓口のメールアドレス:[連絡先])。

3. 提供先

提供元は、第4項の情報を次の者(以下「提供先」という。)に提供することができます:[個人または団体の名称](関係・立場:[例:代理人弁護士、保険会社、勤務先、配偶者]、住所:[住所]、電話・メール:[連絡先])。 提供の方法:[写しの郵送/暗号化した電子データの送付/窓口での手渡し(本人確認書類の提示)/その他]

4. 提供する情報

受診期間:[開始日]から[終了日/全期間]まで 提供する情報(該当するものに印を付ける。): [ ]診療録(カルテ)の全部 [ ]外来・入院の診療記録の一部([期間・診療科]) [ ]退院時要約 [ ]血液検査その他の検査結果 [ ]画像診断の報告書と画像データ [ ]処方の内容と薬剤情報 [ ]予防接種の記録 [ ]診療費の明細・領収書 [ ]その他(具体的に):[内容] とくに慎重な扱いが必要な情報(提供する場合は個別にイニシャルを記入する。): [ ]精神科・心療内科の診療情報:[イニシャル] [ ]HIV その他の感染症の検査結果・治療:[イニシャル] [ ]遺伝子検査の結果:[イニシャル] [ ]依存症の治療に関する情報:[イニシャル] [ ]妊娠・出産、婦人科・泌尿器科に関する情報:[イニシャル] 上記で印を付けていない情報は提供しません。

5. 利用目的

提供された情報は、次の目的のためにのみ利用されます:[目的。例:交通事故([日付]発生)の損害賠償の請求、保険金の請求、休職・復職の手続、学校への届出、家族による療養の支援、または「本人の求めによる」]。

6. 有効期限

この同意は、[有効期限の日付]まで、または次の事由が生じた時まで有効です:[事由。例:保険金請求(請求番号[番号])の手続の完了]。いずれも記載がない場合、この同意書は不完全なものとして扱われることがあります。

7. 同意の撤回

私は、[提供元の名称・住所・窓口のメールアドレス]にあてた書面により、いつでもこの同意を撤回できることを理解しています。撤回は、それまでにこの同意に基づいて提供された情報には及びません。

8. 同意しない場合の取扱い

私は、この同意書に署名するかどうかによって、提供元での診療を受けられなくなることはないことを理解しています。私は、この同意書への署名を断ることができます。ただし、提供先での手続(保険金の支払など)が、情報の提供がないために進まない場合があることも理解しています。

9. 提供先での取扱い

私は、提供された情報が、提供先の管理のもとで取り扱われ、提供元の管理を離れることを理解しています。提供先が個人情報取扱事業者である場合、提供先は個人情報保護法に従って情報を取り扱います。提供先が第5項の目的以外に利用し、または他の者に提供することは、私の同意がないかぎり認めません。

10. 本書の控え・費用

私は、署名したこの同意書の控えを受け取ることができます。この同意書の写しまたは電子データは、原本と同一の効力を有するものとします。提供元は、記録の写しの作成と送付について、所定の手数料を請求することがあります。

11. 医療機関の確認欄(医療機関が記入)

受付日:[日付] 受付担当者:[氏名] 本人確認の方法:[運転免許証/マイナンバーカード/健康保険の資格確認書/その他] 代理人の権限の確認:[確認した書類] 提供日:[日付] 提供した書類:[書類名・枚数] 提供方法:[方法] 手数料:[金額]円 医療機関は、この同意書と提供の記録を、法令および院内の規程に従って保存します。

12. 署名

私は、この同意書を読み(または読み聞かせを受け)、内容を理解しました。私は、この同意を電子署名により行うことに同意します。 患者本人または代理人の署名:____________________ 日付:[日付] 氏名:[氏名] 代理人が署名する場合: 代理人の氏名:[氏名] 患者との関係と権限:[例:未成年の患者の親権者、成年後見人、本人から委任を受けた家族] 権限を示す書類の添付:[有/無]

私たちの見解: 私たちの考え:受け付けてもらえない同意書の多くは、様式が違うからではなく、内容があいまいで欠けているから断られます。誰の情報を、どの医療機関から、誰に、どの範囲で、何のために、いつまで提供するのか。この六つを具体的に書き、本人の署名と日付を入れましょう。「すべての記録」に印を付けるより、受診した期間と必要な書類を絞る方が、手続も早く、プライバシーも守れます。実務上の注意点が三つあります。一つ目に、多くの医療機関は独自の同意書の様式と本人確認の手順を持っているので、送る前に診療情報の窓口に確認してください。生命保険会社や損害保険会社も、請求の際に自社の同意書を使うのが一般的です。二つ目に、患者が自分の記録のコピーを受け取りたいだけなら、この同意書ではなく、保有個人データの開示の請求(個人情報保護法第33条)や医療機関の診療情報提供の手続を使います。三つ目に、診療録の保存期間は5年です(医師法第24条第2項)。古い記録は残っていないこともあります。個人情報保護法上、同意の方式は決められておらず、電子署名による同意も可能です。ただし、eSignSimple は医療情報システムの安全管理に関する国のガイドラインへの適合や、医療機関向けの認証を主張しておらず、医療機関が患者の記録の管理に電子署名ツールを使う場合は、自院の安全管理の担当者に確認してください。治療そのものへの同意には医療同意書を使いましょう。

「診療情報の第三者提供同意書」はどんなときに使いますか?

  • 交通事故や労働災害の損害賠償の手続で、弁護士や保険会社に診療記録を送ってもらうとき
  • 勤務先、学校、合宿やスポーツの主催者が特定の健康情報を必要とし、本人が提供に同意するとき
  • 家族や介護者が、主治医から病状の説明や記録を受け取れるようにしたいとき
  • 治療や支払以外の目的で、第三者から記録の提供を求められたとき

このテンプレートの記入方法

  1. 医療機関の窓口に、独自の様式や本人確認の手順があるかを確認します。この同意書を受け付けるなら、第2項に正式な名称と住所を書きます。
  2. 第3項の提供先を具体的に書き、第4項では「カルテの全部」に機械的に印を付けず、受診期間と必要な書類を絞ります。
  3. 慎重な扱いが必要な情報は、提供するものだけにイニシャルを入れます。
  4. 利用目的と、有効期限の日付または事由を必ず書きます。欠けていると断られることがあります。代理人が署名する場合は、親権者や成年後見人であることを示す書類を添付します。
  5. 医療機関が電子署名を受け付けることを確認したうえで、eSignSimple にアップロードし、よく使うならテンプレートとして保存して電子署名します。署名済みの控えは患者本人にも渡します。

オンラインで署名してもらうには?

  1. Word または PDF で保存. 記入した本文を Word や Google ドキュメントに貼り付けて .docx で保存するか、PDF に書き出します。eSignSimple はどちらにも、DOC、ODT、RTF にも25MBまで対応し、Word はアップロード時に PDF に変換されます。
  2. アップロードしてフィールドを配置. Google で登録してファイルをアップロードし、署名者ごとに署名、イニシャル、日付、テキストのフィールドをページにドラッグします。先に署名すべき当事者がいれば、署名順序を設定します。
  3. 署名依頼を送信. 各署名者に個別のリンクが届き、アカウントを作らずにブラウザで署名できます。全員が署名するまで、3日ごとに最大3回、自動でリマインダーが送られます。
  4. 署名済みの控えを保管. 最後の一人が署名すると、全員が署名証明書、監査証跡、後で検証できる SHA-256 ハッシュ値付きの最終 PDF をダウンロードできます。

自分の端末で自分だけが署名する場合は、PDF に署名する方法で無料の標準機能を紹介しています。署名済みファイルの保存と検証の仕組みはセキュリティをご覧ください。

このテンプレートは一般的な情報であり、法的助言ではありません。法律は国によって異なります。重要な契約は弁護士に確認してもらいましょう。

執筆:Buğra Sözeri, eSignSimple 創業者・編集者 · 最終確認日

Buğra は eSignSimple を開発し、ガイドの執筆と更新を行っています。法律解説のページは引用している公式情報をもとに確認し、法律や製品が変わったときに更新しています。弁護士ではなく、本サイトの内容は法的助言ではありません。 eSignSimple について

よくある質問

診療情報を第三者に提供するには、必ず本人の同意が必要ですか?

原則として必要です。病歴などは要配慮個人情報で、第三者への提供にはあらかじめ本人の同意が必要です(個人情報保護法第27条第1項)。ただし、法令に基づく場合や、人の生命・身体の保護に必要で本人の同意を得ることが難しい場合などは例外です。弁護士は、弁護士会を通じた照会(弁護士法第23条の2)を使うこともあります。家族への病状の説明も第三者への提供にあたるので、誰にどこまで話してよいかを、この同意書で本人が決めておくと医療機関も対応しやすくなります。

自分のカルテのコピーをもらうのにも、この同意書が必要ですか?

通常は不要です。自分の記録を受け取りたいときは、医療機関に保有個人データの開示を請求します(個人情報保護法第33条)。この同意書は、自分以外の人や団体に記録を送ってもらうためのものです。開示の請求でも、医療機関は本人確認を行い、所定の手数料を求めることがあります。診療録の保存期間は5年(医師法第24条第2項)なので、それより古い記録は残っていない場合があります。

この同意書の有効期間はどのくらいですか?

記載した有効期限の日付または事由まで、または撤回するまでです。期限を決めない同意書は、医療機関に不完全なものとして扱われることがあります。手続が終わる見込みの時期に合わせて、具体的な日付を書きましょう。保険金の請求や損害賠償の手続のように終わりが読めない場合は、「請求番号○○の手続が終わるまで」のような事由にしておき、手続が終わったら撤回の通知を送ると安心です。

診療情報の提供への同意は電子署名でできますか?

個人情報保護法は同意の方式を定めておらず、電子署名による同意も可能です。ただし、医療機関によっては独自の様式や窓口での本人確認を求めるので、事前に確認してください。eSignSimple は医療機関向けの安全管理ガイドラインへの適合や認証を主張していません。医療機関が患者の記録の管理に使う場合は、自院の担当者に確認しましょう。

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