第1条(当事者・目的)
[保守業者の名称](住所:[住所]。以下「乙」という。)と[顧客の氏名または名称](住所:[住所]。以下「甲」という。)は、[日付]、甲が所有または管理する設備等の保守業務を乙に委託することについて、次のとおり保守契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第2条(対象設備等)
本契約の対象は、[設置場所の住所]に所在する別紙Aに記載の機器、設備、システムまたは物件(以下「対象設備」という。)とし、別紙Aには各対象設備の名称、メーカー、型式、製造番号または資産番号、設置日または使用年数(判明している場合)を記載する。別紙Aに記載のないものは対象外とする。乙は、開始日前に対象設備を点検し、既存の不具合を別紙Aに記録できる。保守が可能な状態にするための修理は、別途見積りとする。
第3条(定期保守)
乙は、別紙Bの保守計画に定める定期保守を行う。例:[作業。例:フィルター交換および点検]を[頻度。例:3か月ごと]、[作業。例:ソフトウェアとセキュリティの更新]を[頻度。例:毎月]、[作業。例:芝刈りと落ち葉の清掃]を[頻度。例:4月から10月まで毎週]。作業は[平日の営業時間/合意した時間帯]に、少なくとも[日数]日前に日程を調整して行う。乙は、作業のたびに、実施した作業と発見した問題点を記載した作業報告書を甲に交付する。
第4条(法定点検)
対象設備に法令上の点検または検査(消防用設備等の点検、昇降機の定期検査等)が必要なものがある場合、[乙が有資格者により点検を行い、報告書の作成を支援する/甲が別途手配する]。行政機関への報告は、法令上の義務者である[甲/甲の指定する者]が行う。
第5条(修理依頼・対応時間)
甲は、[電話/電子メール/受付システム]([連絡先])により修理を依頼できる。乙は、依頼を受けた時点から次の時間内に対応する。緊急(対象設備が停止し、業務、安全または財産に危険がある場合):[対応時間。例:24時間365日、4時間以内に現地または遠隔で対応]。準緊急(機能が低下している場合):[対応時間。例:1営業日以内]。通常:[対応時間。例:3営業日以内]。対象設備の修理作業費は、[月[時間]時間までは保守料金に含む/時間単価[金額]円、時間外は[金額]円で請求する]。対応時間は乙が合理的な努力を尽くす目標とする。ただし、乙が[期間]に緊急の対応時間を[回数]回を超えて守れなかったときは、甲は[サービスクレジット。例:当月の保守料金の10%の減額]を受けられる。
第6条(対象外の作業)
書面による別段の合意がないかぎり、本契約は次のものを対象としない。(1) 誤使用、怠慢、事故、いたずら、火災、水害、暴風雨、落雷・過電圧その他通常の使用以外の事由による損傷 (2) 乙以外の者が対象設備を改造または修理したことにより必要となった修理 (3) 耐用年数を過ぎ、または経済的に修理できなくなった対象設備の更新 (4) 機能の向上、移設、新規の設置、法令適合のための改修 (5) 消耗品および[その他の対象外の品目] (6) [業種に応じた対象外の作業。例:データ復旧、樹木の伐採、冷媒の補充]。乙は、対象外の作業に着手する前に甲に伝え、別途見積りを提示する。
第7条(部品・材料)
部品および材料の費用は、[年額[金額]円まで保守料金に含む/実費に[割合]%を加えて請求する/定価で請求する]。乙は、1点あたり[金額]円を超える部品または材料を使用する前に、甲の承認を得る。部品は新品または新品同等品とし、メーカー保証が付く場合、乙は可能なかぎりその保証を甲に引き継ぐ。
第8条(甲の協力)
甲は、乙が対象設備と作業場所に安全かつ適時に立ち入れるようにし、必要なパスワードその他の認証情報を提供し、作業時に対応できる担当者を置く。甲は、メーカーの取扱説明書に従って対象設備を使用し、不具合を速やかに乙に連絡し、乙に知らせることなく第三者に対象設備を修理または改造させない。甲の都合で作業ができなかったときは、乙は出張費として[金額]円を請求できる。
第9条(料金・支払)
甲は、保守料金として[月額/四半期/年額][金額]円(消費税等別)を、[前払い]で[支払方法]により支払う。追加作業は、別紙Cの料金表に基づき毎月請求する。請求書の支払期限は[日数]日とする。請求書の支払が[日数]日以上遅れているときは、乙は書面で通知したうえで、緊急対応以外の作業を停止できる。乙は、更新日の少なくとも[日数]日前に書面で通知することにより、更新時に保守料金を改定できる。
第10条(契約期間・更新)
本契約の期間は[開始日]から[当初期間。例:12か月]とする。[いずれかを選択:(a) 期間の満了により終了し、更新するときは改めて合意する。または (b) 期間満了の[日数]日前までにいずれの当事者からも書面による更新しない旨の通知がないときは、同一条件で[更新期間]更新され、以後も同様とする。]自動更新とする場合、乙は、更新しない旨の通知の期限の少なくとも[日数。例:30]日前までに、更新の予定と通知の期限を書面または電子メールで甲に案内する。
第11条(作業の品質)
乙は、訓練を受けた作業員により、メーカーの推奨および関係法令に従って、専門家として適切に作業を行う。作業に不備があった場合、甲が[日数]日以内に通知したときは、乙は追加料金なしでやり直す。
第12条(保険・責任)
乙は、[請負業者賠償責任保険/生産物賠償責任保険]その他相当の保険に、[金額]円以上の補償額で加入し、求めに応じて保険証券の写しを提示する。法令の許す範囲で、各当事者は、逸失利益、データの喪失、営業の中断その他の間接損害について責任を負わず、乙の責任の総額は、直近12か月間に支払われた保守料金の額を上限とする。ただし、乙の故意または過失による人身の損害または物の損壊、および故意または重大な過失による損害についてはこの限りでない。
第13条(解除)
当事者の一方が本契約に重大な違反をし、書面による催告後[日数]日以内に是正しないときは、相手方は本契約を解除できる。甲は、[日数]日前に書面で通知することにより、本契約を解約できる[任意:この場合、中途解約金として[金額]円を支払う]。本契約が終了したときは、甲は終了日までに実施された作業と承認済みの部品の対価を支払い、乙は終了日以後の期間に対応する前払いの保守料金を日割りで返還する。
第14条(秘密保持・個人情報)
乙は、本業務に関して知った甲の技術上・営業上の情報、パスワード等の認証情報および対象設備に保存されたデータを秘密として保持し、本業務の目的以外に使用せず、第三者に開示しない。乙が本業務において甲の保有する個人データに接する場合、乙は個人情報保護法および甲の指示に従って安全管理措置を講じ、作業に必要な範囲を超えて閲覧、複製または持ち出しをしない。本条は本契約の終了後[年数]年間効力を有する。
第15条(反社会的勢力の排除)
各当事者は、自己およびその役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当せず、これらと社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。相手方がこれに違反したときは、催告をすることなく直ちに本契約を解除でき、解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。
第16条(一般条項)
乙は独立した事業者として本業務を行い、甲の事前の承諾を得て有資格の再委託先を使用でき、再委託先の作業について責任を負う。本契約は保守業務に関する当事者間の完全な合意であり、変更は書面または電磁的記録によるものとする。ただし、別紙Aおよび別紙Bの更新は電子メールによる合意で足りる。本契約の一部が無効となっても、その他の部分は効力を有する。本契約は[準拠法。例:日本法]に準拠し、[裁判所名]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
署名
本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 乙(保守業者):[名称][署名者の氏名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付] 甲(顧客):[氏名または名称][署名者の氏名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付]