第1条(当事者・目的)
[委託者の氏名または名称](住所:[住所]。以下「甲」という。)と[受託者の名称](住所:[住所]。以下「乙」という。)は、[日付]、甲が乙に対して甲所有の商品の販売を委託し、乙が自己の名義で甲のためにこれを販売することについて、次のとおり委託販売契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第2条(委託品)
甲は、別紙Aの委託品明細に記載する商品(以下「委託品」という。)を乙に引き渡す。委託品明細には、品目ごとに品名、数量、状態、製造番号または管理番号(ある場合)、写真の参照番号および最低販売価格を記載する。委託品を追加または引き揚げるときは、甲乙は更新した委託品明細に署名し、または電子メールで確認する。甲は、委託品が甲の所有に属し、甲がこれを販売する権限を有し、担保権その他の負担がなく、委託品明細に記載のない既知の欠陥がないことを保証する。
第3条(所有権・危険負担)
委託品の所有権は、乙が顧客に販売するまで甲に留保され、販売の時に甲から顧客に直接移転する。乙は、委託品を販売の目的でのみ保管し、甲の書面(電子メールを含む。)による承諾なく、これを担保に供し、貸し出し、自ら使用し、または[店舗所在地/オンライン販売を含む許可された販売場所]から持ち出してはならない。委託品が乙の占有下にある間、乙は、通常の陳列による損耗を除き、滅失、盗難または毀損について[責任を負う/責任を負わない]ものとし、[委託品を最低販売価格で保険に付す/保険を付す義務を負わない]。乙が責任を負う場合に委託品が滅失または毀損したときは、乙は、当該委託品が最低販売価格で売れた場合に甲が受け取るべき金額を甲に支払う。
第4条(販売価格)
乙は、各委託品を委託品明細記載の最低販売価格以上の価格で販売する。ただし、甲が書面(電子メールを含む。)で同意した場合はこの限りでない。[任意の値下げスケジュール:委託品が[日数]日を経過しても売れないときは、乙は販売価格を[割合]%値下げでき、さらに[日数]日を経過したときは[割合]%値下げできる。ただし、[最低価格または最低販売価格に対する割合]を下回ってはならない。]乙は、乙自身、その役員または従業員に委託品を販売するときは、事前に買主を甲に開示し、甲の承諾を得る。
第5条(販売手数料・精算)
乙は、委託品が販売されるごとに、実際の販売価格(消費税等を除く。)の[割合]%を販売手数料として受け取り、残額を甲に支払う。[任意:甲の取り分から控除するその他の費用:受付料、クリーニング費、出品料、決済手数料、またはなし。]乙は、[各販売日から[日数]日以内/毎月末日締め翌月[日]日払い]に、[振込先口座]へ振り込む方法により支払い、販売した品目、販売価格、手数料および控除額を記載した精算書を交付する。振込手数料は[甲/乙]の負担とする。甲および乙がいずれも適格請求書発行事業者である場合、乙は媒介者交付特例により乙の名義で顧客に適格請求書を交付し、その写しを甲に交付する。甲は、適格請求書発行事業者でなくなったときは、直ちに乙に通知する。
第6条(顧客からの返品)
委託品の返品に関する乙の方針は、[返品不可/販売後[日数]日以内の返品を受け付ける]とする。甲への支払後に顧客から返品があったときは、乙は、当該品目について甲に支払った金額を次回の精算額から控除でき、当該品目は同じ条件で委託品に戻る。
第7条(委託期間・売れ残り品)
各委託品の委託期間は、委託品明細に追加された日から[日数]日間(以下「委託期間」という。)とする。委託期間が満了したときは、乙は甲に書面(電子メールを含む。)で通知し、甲は通知の日から[日数]日以内に売れ残った委託品を引き取る。甲がその期間内に引き取らない場合、乙は、少なくとも[日数]日の期間を定めた二度目の通知をした後、法令の許す範囲で、[甲の費用で甲に返送する/寄付する/同じ条件で販売を続ける]ことができる。甲は、[日数]日前に通知することにより、いつでも売れ残りの委託品を引き揚げることができる。この場合の引揚手数料は[金額円、またはなし]とする。
第8条(乙の義務・帳簿)
乙は、善良な管理者の注意をもって委託品を陳列し、販売促進に努め、清潔かつ安全に保管する。乙は、受け入れた委託品、販売済み、返品および在庫の状況を正確に記録した帳簿を備える。甲は、通常の営業時間内に、相当の予告をして委託品および関係する販売記録を確認できる。乙は、甲に支払うべき売上代金を、精算まで乙の資金と区別して管理し、少なくとも帳簿上で明確に区分する。
第9条(甲の所有権の保全・倒産等の通知)
乙は、委託品が甲の所有物であり、乙の在庫として扱われないことを確認する。乙は、委託品に甲の管理番号を付し、他の商品と区別して保管する。乙は、支払の停止、破産手続その他の倒産手続開始の申立て、事業の譲渡、廃業または店舗の閉鎖を予定し、またはこれらが生じたときは、直ちに甲に通知し、甲が委託品を引き取ることに協力する。
第10条(許認可・税務)
委託品に古物が含まれる場合、乙は古物営業法に基づく古物商の許可(許可番号:[番号]、許可公安委員会:[都道府県])を有し、同法の定める本人確認、帳簿の記載等を行う。各当事者は、自己に課される税金を自己の責任で申告し、納付する。
第11条(反社会的勢力の排除)
各当事者は、自己およびその役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当せず、これらと社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。相手方がこれに違反したときは、催告をすることなく直ちに本契約を解除でき、解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。
第12条(解除)
甲および乙は、[日数]日前に書面で通知することにより、本契約を解約できる。当事者の一方が本契約に違反し、催告後[日数]日以内に是正しないときは、相手方は本契約を解除できる。本契約が終了したときは、乙は終了日までに販売した委託品の代金を精算して支払い、甲は[日数]日以内に売れ残りの委託品をすべて引き取る。第3条、第5条、第6条および第8条は、すべての委託品が返還され、すべての精算が終わるまで効力を有する。
第13条(一般条項)
本契約は、委託販売に関する当事者間の完全な合意であり、従前の合意に優先する。本契約の変更は書面または電磁的記録によるものとする。ただし、委託品明細の更新は双方の電子メールによる確認で足りる。本契約の一部が無効となっても、その他の部分は効力を有する。いずれの当事者も、相手方の書面による承諾なく本契約上の地位を譲渡できない。本契約は[準拠法。例:日本法]に準拠し、[裁判所名]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
署名
本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 甲(委託者):[氏名または名称] 署名:____________________ 日付:[日付] 乙(受託者):[名称][代表者または署名者の氏名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付]
別紙A(委託品明細)の記載例
管理番号:[番号]/品名:[例:木製ダイニングチェア]/数量:[2脚]/状態:[例:脚に小さな擦り傷あり]/製造番号・型番:[ある場合]/写真:[写真の参照番号]/最低販売価格:[金額]円(税込)/受入日:[日付]/委託期間の満了日:[日付] 管理番号:[番号]/品名:[品名]/数量:[数量]/状態:[状態]/製造番号・型番:[番号]/写真:[参照番号]/最低販売価格:[金額]円/受入日:[日付]/委託期間の満了日:[日付] 上記の委託品を受領しました。受領日:[日付] 乙の担当者:[氏名] 甲の確認:[署名または電子メールによる確認]