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無料テンプレート · 更新日

委託販売契約書の無料テンプレート

委託販売契約書は、委託者が受託者に預ける商品、最低販売価格、販売手数料、精算の時期、所有権と危険負担、売れ残り品の扱いを定め、商品が売れるまで委託者の物であることを明確にする契約書です。

委託販売契約書は、商品の持ち主(委託者)が、ショップ、ギャラリー、リサイクルショップなどの販売者(受託者)に商品を預けて販売を任せ、売れた分から販売手数料を差し引いた代金を受け取るときの契約書です。商品の所有権は売れるまで委託者に残ります。受託者が自分の名義で販売する場合、商法上は「問屋(といや)」(商法第551条)にあたり、委託者との関係には委任と代理の規定が準用されます(第552条第2項)。売れたときにだけ代金を受け取る約束で商品を渡すなら、必ず作っておきましょう。

このテンプレートを使う — オンラインで署名署名欄が配置された、すぐ送信できる文書として開きます。
[角かっこ]の部分をすべて書き換え、PDF に書き出して署名依頼を送りましょう。

第1条(当事者・目的)

[委託者の氏名または名称](住所:[住所]。以下「甲」という。)と[受託者の名称](住所:[住所]。以下「乙」という。)は、[日付]、甲が乙に対して甲所有の商品の販売を委託し、乙が自己の名義で甲のためにこれを販売することについて、次のとおり委託販売契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第2条(委託品)

甲は、別紙Aの委託品明細に記載する商品(以下「委託品」という。)を乙に引き渡す。委託品明細には、品目ごとに品名、数量、状態、製造番号または管理番号(ある場合)、写真の参照番号および最低販売価格を記載する。委託品を追加または引き揚げるときは、甲乙は更新した委託品明細に署名し、または電子メールで確認する。甲は、委託品が甲の所有に属し、甲がこれを販売する権限を有し、担保権その他の負担がなく、委託品明細に記載のない既知の欠陥がないことを保証する。

第3条(所有権・危険負担)

委託品の所有権は、乙が顧客に販売するまで甲に留保され、販売の時に甲から顧客に直接移転する。乙は、委託品を販売の目的でのみ保管し、甲の書面(電子メールを含む。)による承諾なく、これを担保に供し、貸し出し、自ら使用し、または[店舗所在地/オンライン販売を含む許可された販売場所]から持ち出してはならない。委託品が乙の占有下にある間、乙は、通常の陳列による損耗を除き、滅失、盗難または毀損について[責任を負う/責任を負わない]ものとし、[委託品を最低販売価格で保険に付す/保険を付す義務を負わない]。乙が責任を負う場合に委託品が滅失または毀損したときは、乙は、当該委託品が最低販売価格で売れた場合に甲が受け取るべき金額を甲に支払う。

第4条(販売価格)

乙は、各委託品を委託品明細記載の最低販売価格以上の価格で販売する。ただし、甲が書面(電子メールを含む。)で同意した場合はこの限りでない。[任意の値下げスケジュール:委託品が[日数]日を経過しても売れないときは、乙は販売価格を[割合]%値下げでき、さらに[日数]日を経過したときは[割合]%値下げできる。ただし、[最低価格または最低販売価格に対する割合]を下回ってはならない。]乙は、乙自身、その役員または従業員に委託品を販売するときは、事前に買主を甲に開示し、甲の承諾を得る。

第5条(販売手数料・精算)

乙は、委託品が販売されるごとに、実際の販売価格(消費税等を除く。)の[割合]%を販売手数料として受け取り、残額を甲に支払う。[任意:甲の取り分から控除するその他の費用:受付料、クリーニング費、出品料、決済手数料、またはなし。]乙は、[各販売日から[日数]日以内/毎月末日締め翌月[日]日払い]に、[振込先口座]へ振り込む方法により支払い、販売した品目、販売価格、手数料および控除額を記載した精算書を交付する。振込手数料は[甲/乙]の負担とする。甲および乙がいずれも適格請求書発行事業者である場合、乙は媒介者交付特例により乙の名義で顧客に適格請求書を交付し、その写しを甲に交付する。甲は、適格請求書発行事業者でなくなったときは、直ちに乙に通知する。

第6条(顧客からの返品)

委託品の返品に関する乙の方針は、[返品不可/販売後[日数]日以内の返品を受け付ける]とする。甲への支払後に顧客から返品があったときは、乙は、当該品目について甲に支払った金額を次回の精算額から控除でき、当該品目は同じ条件で委託品に戻る。

第7条(委託期間・売れ残り品)

各委託品の委託期間は、委託品明細に追加された日から[日数]日間(以下「委託期間」という。)とする。委託期間が満了したときは、乙は甲に書面(電子メールを含む。)で通知し、甲は通知の日から[日数]日以内に売れ残った委託品を引き取る。甲がその期間内に引き取らない場合、乙は、少なくとも[日数]日の期間を定めた二度目の通知をした後、法令の許す範囲で、[甲の費用で甲に返送する/寄付する/同じ条件で販売を続ける]ことができる。甲は、[日数]日前に通知することにより、いつでも売れ残りの委託品を引き揚げることができる。この場合の引揚手数料は[金額円、またはなし]とする。

第8条(乙の義務・帳簿)

乙は、善良な管理者の注意をもって委託品を陳列し、販売促進に努め、清潔かつ安全に保管する。乙は、受け入れた委託品、販売済み、返品および在庫の状況を正確に記録した帳簿を備える。甲は、通常の営業時間内に、相当の予告をして委託品および関係する販売記録を確認できる。乙は、甲に支払うべき売上代金を、精算まで乙の資金と区別して管理し、少なくとも帳簿上で明確に区分する。

第9条(甲の所有権の保全・倒産等の通知)

乙は、委託品が甲の所有物であり、乙の在庫として扱われないことを確認する。乙は、委託品に甲の管理番号を付し、他の商品と区別して保管する。乙は、支払の停止、破産手続その他の倒産手続開始の申立て、事業の譲渡、廃業または店舗の閉鎖を予定し、またはこれらが生じたときは、直ちに甲に通知し、甲が委託品を引き取ることに協力する。

第10条(許認可・税務)

委託品に古物が含まれる場合、乙は古物営業法に基づく古物商の許可(許可番号:[番号]、許可公安委員会:[都道府県])を有し、同法の定める本人確認、帳簿の記載等を行う。各当事者は、自己に課される税金を自己の責任で申告し、納付する。

第11条(反社会的勢力の排除)

各当事者は、自己およびその役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当せず、これらと社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。相手方がこれに違反したときは、催告をすることなく直ちに本契約を解除でき、解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。

第12条(解除)

甲および乙は、[日数]日前に書面で通知することにより、本契約を解約できる。当事者の一方が本契約に違反し、催告後[日数]日以内に是正しないときは、相手方は本契約を解除できる。本契約が終了したときは、乙は終了日までに販売した委託品の代金を精算して支払い、甲は[日数]日以内に売れ残りの委託品をすべて引き取る。第3条、第5条、第6条および第8条は、すべての委託品が返還され、すべての精算が終わるまで効力を有する。

第13条(一般条項)

本契約は、委託販売に関する当事者間の完全な合意であり、従前の合意に優先する。本契約の変更は書面または電磁的記録によるものとする。ただし、委託品明細の更新は双方の電子メールによる確認で足りる。本契約の一部が無効となっても、その他の部分は効力を有する。いずれの当事者も、相手方の書面による承諾なく本契約上の地位を譲渡できない。本契約は[準拠法。例:日本法]に準拠し、[裁判所名]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

署名

本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 甲(委託者):[氏名または名称] 署名:____________________ 日付:[日付] 乙(受託者):[名称][代表者または署名者の氏名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付]

別紙A(委託品明細)の記載例

管理番号:[番号]/品名:[例:木製ダイニングチェア]/数量:[2脚]/状態:[例:脚に小さな擦り傷あり]/製造番号・型番:[ある場合]/写真:[写真の参照番号]/最低販売価格:[金額]円(税込)/受入日:[日付]/委託期間の満了日:[日付] 管理番号:[番号]/品名:[品名]/数量:[数量]/状態:[状態]/製造番号・型番:[番号]/写真:[参照番号]/最低販売価格:[金額]円/受入日:[日付]/委託期間の満了日:[日付] 上記の委託品を受領しました。受領日:[日付] 乙の担当者:[氏名] 甲の確認:[署名または電子メールによる確認]

私たちの見解: 私たちの考え:委託販売のもめごとは、ほぼ「何を預けたか」「いくらで売ってよいか」「売れ残ったらどうするか」の三つに集約されます。この三つを紙の上で決めておきましょう。写真付きの委託品明細を別紙にし、最低販売価格(または事前に合意した値下げのスケジュール)を決め、売れ残り品をいつまでに引き取るか、引き取られなかったらどうするかを書いておきます。通知もせずに処分したり寄付したりするのは禁物です。中古品を扱う場合、委託を受けて古物を売る営業にも古物商の許可が必要です(古物営業法第2条第2項第1号、第3条)。受託者が倒産しても、委託品は委託者の所有物なので、破産財団から取り戻すことができます(破産法第62条の取戻権)。ただし、明細がなければ自分の物だと証明できません。一方、売上代金は受託者の口座で他のお金と混ざりやすく、倒産時には一般の債権として扱われるおそれがあるため、精算の間隔は短めにしておくのが安全です。インボイス制度では、委託者と受託者の双方が適格請求書発行事業者であれば、受託者が自分の名義で適格請求書を交付する「媒介者交付特例」を使えます。商品を買い取ってもらうなら売買契約書や譲渡証明書、買い手を紹介して手数料を受け取るだけなら販売手数料契約書が合っています。

「委託販売契約書」はどんなときに使いますか?

  • 衣類、家具、骨董品、ブランド品などをリサイクルショップや委託販売店に預けるとき
  • 作家やクラフト作家が、作品をギャラリーやセレクトショップに置いて売れた分だけ精算してもらうとき
  • メーカーや卸売業者が、小売店に売れ残りを返品できる条件で商品を供給するとき
  • 中古車、船舶、機械などの販売を、販売店に所有者の代わりに任せるとき
  • 他人の店に置いてある商品が自分の物であることを書面で残しておきたいとき

このテンプレートの記入方法

  1. 別紙Aの委託品明細を一品ずつ作ります。品名、状態、管理番号、写真の参照番号、最低販売価格を入れ、引渡し時に写真を撮っておきます。
  2. 販売手数料の割合、控除する費用、精算日と振込手数料の負担を第5条に書きます。インボイスの扱いも双方の登録状況に合わせて決めます。
  3. 値下げを認めるかどうか、どこまで下げてよいかを第4条で決めます。
  4. 委託期間と売れ残り品の扱いを決めます。「寄付する」を選ぶ前に、二度の通知と十分な期間を置く運用にしておきましょう。中古品なら古物商の許可番号も記入します。
  5. 契約書と別紙Aを eSignSimple にアップロードし、委託を何度も受けるなら再利用できるテンプレートとして保存して、双方に電子署名を依頼します。

オンラインで署名してもらうには?

  1. Word または PDF で保存. 記入した本文を Word や Google ドキュメントに貼り付けて .docx で保存するか、PDF に書き出します。eSignSimple はどちらにも、DOC、ODT、RTF にも25MBまで対応し、Word はアップロード時に PDF に変換されます。
  2. アップロードしてフィールドを配置. Google で登録してファイルをアップロードし、署名者ごとに署名、イニシャル、日付、テキストのフィールドをページにドラッグします。先に署名すべき当事者がいれば、署名順序を設定します。
  3. 署名依頼を送信. 各署名者に個別のリンクが届き、アカウントを作らずにブラウザで署名できます。全員が署名するまで、3日ごとに最大3回、自動でリマインダーが送られます。
  4. 署名済みの控えを保管. 最後の一人が署名すると、全員が署名証明書、監査証跡、後で検証できる SHA-256 ハッシュ値付きの最終 PDF をダウンロードできます。

自分の端末で自分だけが署名する場合は、PDF に署名する方法で無料の標準機能を紹介しています。署名済みファイルの保存と検証の仕組みはセキュリティをご覧ください。

このテンプレートは一般的な情報であり、法的助言ではありません。法律は国によって異なります。重要な契約は弁護士に確認してもらいましょう。

執筆:Buğra Sözeri, eSignSimple 創業者・編集者 · 最終確認日

Buğra は eSignSimple を開発し、ガイドの執筆と更新を行っています。法律解説のページは引用している公式情報をもとに確認し、法律や製品が変わったときに更新しています。弁護士ではなく、本サイトの内容は法的助言ではありません。 eSignSimple について

よくある質問

販売手数料の相場はどのくらいですか?

決まった相場はありません。業界や商品の価格帯、店舗の手間(クリーニング、撮影、出品作業など)によって大きく変わります。店の費用と労力に見合う割合を決め、商品カテゴリーごとに違うなら品目ごとに書いておきましょう。販売手数料は受託者が委託者に提供するサービスの対価なので消費税の対象になり、手数料を税込・税抜のどちらで計算するかも決めておく必要があります。値下げをしたときに手数料率が変わるのか、決済手数料を誰が負担するのかも、精算書の段階でもめやすい点です。

売れるまで、委託品は誰の物ですか?

このひな形では委託者の物です。受託者は販売のために預かっているだけで、販売の時に所有権が委託者から買主に移ります。そのため、受託者が委託品を担保に入れたり、自分で使ったりすることを禁じています。一方で、店頭やネットショップで受託者の名義で販売するため、買主から見た売主は受託者です。買主からの返品やクレームの窓口は受託者になるので、返品があった場合の精算方法を第6条で決めています。

受託者の店が倒産したら、委託品はどうなりますか?

委託品は委託者の所有物なので、破産手続では取戻権(破産法第62条)を行使して返してもらうことができます。ただし、どれが自分の物かを示す明細と管理番号が必要です。すでに売れた分の代金は一般の債権になるおそれがあるため、精算を溜めないことが大切です。委託品の管理番号を値札にも付け、他の商品と分けて保管する第9条の運用が、いざというときの証拠になります。店の経営状態が心配になったら、早めに委託品を引き揚げるのが最も確実です。

委託販売契約は電子署名で締結できますか?

はい。委託販売契約に書面の形式を求める法律はなく、契約は合意だけで成立します(民法第522条第2項)。電子契約には印紙税もかかりません。eSignSimple は署名者、日時、書類のハッシュを含む監査証跡を記録し、署名済みの PDF を双方に届けます。委託品を追加するたびに、更新した別紙Aだけを同じ流れで署名してもらえば、どの時点で何を預けていたかが記録に残ります。

次の文書の署名を、今日のうちに。

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