第1条(当事者)
[会社名](以下「甲」という。)と[営業担当者の氏名または販売代理人の名称](以下「乙」という。)は、乙が行う販売活動に対する手数料について、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。乙は[甲の従業員であり、本契約は就業規則・賃金規程の歩合給の定めを補完する/独立した事業者として業務を受託する]。
第2条(対象商品・地域)
本契約の対象は、[対象商品・サービス]の[地域・顧客層]における販売とする。乙の担当は[独占的/非独占的]とし、甲は[ハウスアカウント等、対象外の顧客]を本契約の対象から除外できる。
第3条(手数料率)
手数料は、乙が獲得した対象取引の正味売上額(返品、値引き、消費税等および送料を除く。)に対し、[率]%とする。[段階制の場合:四半期の正味売上額が[金額]円を超える部分については[率]%とする。]
第4条(手数料の発生)
手数料は、顧客から代金が甲に入金された時点で確定する。分割払いの取引は、入金された額に応じて確定する。乙が獲得したと認められるのは、乙が主として商談を行い、甲の顧客管理システムに乙の担当として登録された取引とする。
第5条(支払)
甲は、毎月末日締めで確定した手数料の明細を乙に通知し、[翌月の給与支払日/翌月[日]日]までに支払う。[従業員の場合:手数料は賃金として、法令に従い源泉徴収および社会保険料の控除を行う。]
第6条(返品・解約時の返還)
手数料の支払後[日数]日以内に顧客への返金、取引の取消しまたは貸倒れが生じたときは、対応する手数料は発生しなかったものとし、甲は次回以降の手数料から控除する。[従業員の場合:賃金からの控除は、労使協定がある場合に限り行う。]
第7条(経費)
乙の販売活動に要する交通費、通信費その他の経費は、[甲が事前に承認したものに限り甲が負担する/乙の負担とする]。
第8条(終了)
本契約が終了したときは、終了日までに受注し、終了日から[月数]か月以内に入金された取引についてのみ手数料を支払う。それ以降に入金された取引の手数料は発生しない。[従業員の場合:本条は退職時の賃金の取扱いを定める就業規則に従う。]
第9条(制度の変更)
甲は、手数料率その他の条件を変更する場合、[日数]日前までに乙に書面(電磁的記録を含む。)で通知する。変更は通知後に受注した取引から適用し、すでに確定した手数料には影響しない。[従業員の場合:労働条件の不利益変更には、法令に従った手続を要する。]
第10条(秘密保持・行為規範)
乙は、顧客情報、価格表その他甲の営業秘密を秘密として保持し、本契約の目的以外に使用しない。乙は、虚偽の説明、不当な勧誘その他特定商取引法・景品表示法等に違反する行為をしない。
第11条(一般条項)
本契約は、手数料に関する当事者間の完全な合意とし、[雇用契約書/業務委託契約書]と矛盾するときは[本契約]が優先する。本契約は[準拠法。例:日本法]に準拠し、[裁判所名]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
署名
本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 甲:[会社名][代表者の氏名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付] 乙:[氏名または名称] 署名:____________________ 日付:[日付]