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無料テンプレート · 更新日

委任状の無料テンプレート

委任状は、特定の限られた用件について、代理人が本人に代わって手続することを認める書面です。代理人、委任事項、委任しない事項、有効期間、本人確認の方法、撤回の方法を記載します。

委任状は、本人(委任者)が、特定の用件について他の人や会社(代理人)に自分の代わりに手続をしてもらうことを示す書面です。書類の受取り、荷物の引取り、電気・ガスや管理会社との手続、特定の案件についての相談などに使います。代理人が権限内で本人のためにすることを示してした行為は、本人に直接効力を生じます(民法第99条第1項)。相手先が「ご本人以外とはお話しできません」という場合に、誰に何を任せたかをはっきりさせるために作りましょう。

このテンプレートを使う — オンラインで署名署名欄が配置された、すぐ送信できる文書として開きます。
[角かっこ]の部分をすべて書き換え、PDF に書き出して署名依頼を送りましょう。

1. 宛先・件名

作成日:[日付] 宛先:[提出先の名称][部署名(わかる場合)]御中(住所またはメールアドレス:[住所またはメールアドレス]) 件名:[用件の概要]に関する委任状(お客様番号・契約番号・受付番号:[番号、またはなし])

2. 委任者

氏名:[委任者の氏名][または:(会社名)(代表者または担当者の氏名・役職)] 住所:[住所] 電話:[電話番号] メール:[メールアドレス] 生年月日:[生年月日(本人確認に必要な場合)] 私は、本書に記載する用件について、[契約者/名義人/申込者/お客様]本人です。

3. 代理人

私は、次の者を代理人と定め、第4項の権限を委任します。 氏名:[代理人の氏名][または:(会社名)とその従業員(氏名)] 住所:[住所] 電話:[電話番号] 委任者との関係:[家族/従業員/業者/その他] 代理人は、本書に基づいて手続をするとき、[運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き本人確認書類/社員証/受付番号]を提示します。提示する書類の氏名は、上記の氏名と一致します。

4. 委任事項

代理人は、私に代わって次の事項に限り手続をすることができます。[具体的な用件。例:申請番号(番号)に関する原本書類の受取り/注文番号(番号)の商品の引取り/お客様番号(番号)の料金について説明を受け、分割払いの相談をすること/(書類名)の写しの受領]。代理人は、これらの用件を完了するために必要な受領書等に署名することができます。

5. 委任しない事項

本書は、代理人に次の権限を与えるものではありません。[契約の申込み・解約/名義、連絡先、支払方法の変更/金銭の支払・受領/新たな契約の締結や条件の変更/その他の契約や案件の手続/その他の制限]。第4項に記載のない事項は、すべて委任しません。代理人は、私の事前の承諾なく、第三者に本書の権限を再委任することはできません。本書は、代理人に私の財産の管理や法律上の判断を包括的に任せるものではありません。

6. 有効期間・撤回

本書による委任は、[開始日]から[終了日]まで、または第4項の用件が完了した時のいずれか早い時まで有効です[または:1回限り有効です]。私は、[提出先の名称]の[連絡先]にあてた書面または電子メールにより、いつでも委任を撤回できます。撤回は提出先に到達した時に効力を生じ、それまでに本書に基づいてされた手続には影響しません。撤回したときは、代理人にもその旨を通知します。

7. 確認方法・連絡先

本書の内容の確認は、[電話番号]または[メールアドレス]までご連絡ください。私の本人確認書類の写しを[添付します/求めに応じて提出します]。本件の手続に貴社所定の委任状、押印、印鑑登録証明書その他の書類が必要な場合は、お知らせいただければ提出します。

8. 代理人の義務

代理人は、本書の範囲内で、善良な管理者の注意をもって委任された用件を処理し、手続の状況と結果を速やかに私に報告します。代理人は、受け取った書類や物品を私に引き渡すまで大切に保管し、本書の用件以外に使いません。代理人は、手続の中で知った私の個人情報や契約の内容を、他の人に漏らしません。

9. 委任事項の記載例

例1(荷物の受取り):[配送業者名]の営業所に保管されている、私あての荷物(伝票番号[番号])を受け取ること。 例2(契約先との手続):[電力会社名]のお客様番号[番号]について、引越しに伴う使用停止の日の連絡と、最終の料金の確認をすること。名義の変更や新しい契約の申込みは含みません。 例3(書類の受取り):[会社名]に提出した申請(受付番号[番号])について、審査結果の通知書と返却される原本書類を受け取ること。 例4(退去の立会い):[物件名・部屋番号]の退去の立会いに出席し、鍵[本数]本を返却し、室内の確認に立ち会うこと。原状回復費用の合意や精算は含みません。

10. 電子署名について

本書は電磁的記録により作成し、電子署名を行います。電子署名された本書の写しは、提出先が別の署名方式を求める場合を除き、原本と同一の効力を有するものとします。

11. 署名

委任者:[氏名][会社の場合は会社名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付] 代理人の確認(任意):私は、上記の委任を受け、第4項の範囲でのみ手続することを確認します。 代理人:[氏名] 署名:____________________ 日付:[日付]

私たちの見解: 私たちの考え:委任状が役に立つのは、範囲が狭いからです。代理人の氏名、用件、契約番号やお客様番号、有効期限を書きましょう。「一切の件を委任する」と書いた委任状は、何でもできる白紙委任に近くなり、相手先にも断られやすく、悪用されたときの被害も大きくなります。委任状には法律上の決まった様式はありませんが、手続によっては方式が決まっています。不動産登記を代理人に頼む場合、委任状には記名押印が必要で、所有権を移す側などは作成後3か月以内の印鑑登録証明書を添付します(不動産登記令第18条)。裁判で代理人になれるのは、原則として弁護士だけです(民事訴訟法第54条第1項)。公証役場での手続や、銀行、役所の窓口では、実印を押した委任状と印鑑登録証明書、または窓口所定の様式を求められるのが一般的です。こうした手続には、eSignSimple の電子署名による委任状は使えません。必ず提出先に、受け付ける形式を先に確認してください。もう一つの注意点は撤回です。代理権が消滅しても、それを知らずに代理人と取引した相手方に対しては、本人が責任を負うことがあります(民法第112条)。撤回したら、代理人だけでなく提出先にも必ず知らせましょう。継続的に業務を任せるなら、委任状ではなく業務委託契約書を結ぶ方が適しています。

「委任状」はどんなときに使いますか?

  • 家族や知人に、書類、鍵、荷物、商品を代わりに受け取ってもらうとき
  • 家族、秘書、業者が、電気・ガス、通信会社、管理会社などと特定の契約について手続するとき
  • 会社が、取引先や業者に特定の案件の書類の提出や受領を任せるとき
  • 出張や入院で本人が動けず、一つの用件だけを広い権限を与えずに任せたいとき
  • 賃貸物件の退去の立会いや鍵の返却を、家族や知人に任せるとき

このテンプレートの記入方法

  1. まず提出先に、この用件で委任状を受け付けるか、所定の様式、押印、印鑑登録証明書が必要かを確認します。登記、裁判、公証の手続にはこのひな形は使えません。
  2. お客様番号や契約番号を入れ、第4項の用件はできるだけ狭く具体的に書きます。
  3. 第5項に、代理人がしてはいけないこと、とくにお金、契約、名義や連絡先の変更に関することを書きます。
  4. 有効期間を決めるか1回限りとし、提出先が確認できるよう連絡先を入れます。求められたら本人確認書類の写しを添付し、代理人には自分の本人確認書類を持参してもらいます。
  5. eSignSimple にアップロードし、同じような委任状をよく出すならテンプレートとして保存して電子署名します。代理人の確認も欲しければ、代理人を2人目の署名者に加えます。

オンラインで署名してもらうには?

  1. Word または PDF で保存. 記入した本文を Word や Google ドキュメントに貼り付けて .docx で保存するか、PDF に書き出します。eSignSimple はどちらにも、DOC、ODT、RTF にも25MBまで対応し、Word はアップロード時に PDF に変換されます。
  2. アップロードしてフィールドを配置. Google で登録してファイルをアップロードし、署名者ごとに署名、イニシャル、日付、テキストのフィールドをページにドラッグします。先に署名すべき当事者がいれば、署名順序を設定します。
  3. 署名依頼を送信. 各署名者に個別のリンクが届き、アカウントを作らずにブラウザで署名できます。全員が署名するまで、3日ごとに最大3回、自動でリマインダーが送られます。
  4. 署名済みの控えを保管. 最後の一人が署名すると、全員が署名証明書、監査証跡、後で検証できる SHA-256 ハッシュ値付きの最終 PDF をダウンロードできます。

自分の端末で自分だけが署名する場合は、PDF に署名する方法で無料の標準機能を紹介しています。署名済みファイルの保存と検証の仕組みはセキュリティをご覧ください。

このテンプレートは一般的な情報であり、法的助言ではありません。法律は国によって異なります。重要な契約は弁護士に確認してもらいましょう。

執筆:Buğra Sözeri, eSignSimple 創業者・編集者 · 最終確認日

Buğra は eSignSimple を開発し、ガイドの執筆と更新を行っています。法律解説のページは引用している公式情報をもとに確認し、法律や製品が変わったときに更新しています。弁護士ではなく、本サイトの内容は法的助言ではありません。 eSignSimple について

よくある質問

委任状に決まった書き方はありますか?

法律で決まった様式はなく、委任者、代理人、委任事項、日付、署名があれば足ります。ただし、提出先が所定の様式や実印での押印、印鑑登録証明書を求めることは多く、不動産登記のように法令で記名押印と印鑑登録証明書が必要な手続もあります。提出先の指定に従ってください。委任事項の欄を空けたまま署名した、いわゆる白紙委任状は、後から何でも書き込まれるおそれがあるので、絶対に渡さないでください。代理人が受任者として、善良な管理者の注意をもって用件を処理し、結果を報告する義務を負う(民法第644条、第645条)ことも、委任状に書いておくと伝わりやすくなります。

委任状と公正証書による委任契約の違いは何ですか?

委任状は、特定の用件について代理人に権限を与えたことを示す私文書です。判断能力が衰えたときに備えて財産管理などを任せる任意後見契約は、公正証書で結ばなければなりません。長期間にわたって広い権限を任せたいなら、委任状ではなく、公証役場や専門家に相談しましょう。

委任を取り消すにはどうすればよいですか?

提出先に書面や電子メールで撤回を通知し、代理人にも伝えます。代理権がなくなったことを知らない相手方に対しては、本人が責任を負うことがある(民法第112条)ので、提出先への通知が特に大切です。このひな形の第6項は、撤回が提出先に届いた時に効力を生じると定めています。

委任状は電子署名で作成できますか?

多くの日常的な用件では作成できます。監査証跡付きの電子署名済み委任状は、誰がいつ署名したかを確認しやすいのも利点です。ただし、実印と印鑑登録証明書、窓口所定の用紙、マイナンバーカードによる電子署名などを求める手続では使えません。紙の委任状については手書きの署名の解説も参考にしてください。電子署名した委任状を代理人に持たせる場合は、署名済みの PDF をスマートフォンで見せるのか、印刷して渡すのかも、提出先に確認しておくと窓口で困りません。

次の文書の署名を、今日のうちに。

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