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無料テンプレート · 更新日

建物賃貸借契約書(住宅用)の無料テンプレート

住宅の建物賃貸借契約書は、貸主と借主が賃料、期間、敷金、使用方法、退去時の原状回復などを定める契約書です。

建物賃貸借契約書は、アパートや戸建てなどを貸し借りするときの契約書です。普通建物賃貸借には法律上の方式の定めがなく、電子で締結することもできます。宅地建物取引業者が仲介する場合、重要事項説明書や契約締結時の書面は、2022年5月の宅地建物取引業法の改正により、相手方の承諾を得て電磁的方法で提供できるようになりました。定期建物賃貸借(更新のない賃貸借)には、書面または電磁的記録による契約と事前の説明など、借地借家法第38条の特別なルールがあります。

[角かっこ]の部分をすべて書き換え、PDF に書き出して署名依頼を送りましょう。

第1条(当事者・物件)

貸主[氏名](以下「甲」という。)と借主[氏名](以下「乙」という。)は、次の物件(以下「本物件」という。)について、普通建物賃貸借契約を締結する。 所在地:[住所] 建物名・部屋番号:[名称・号室] 構造・面積:[内容] 付属設備:[エアコン等]

第2条(使用目的)

乙は本物件を居住の用にのみ使用し、同居人は[氏名・人数]とする。

第3条(契約期間・更新)

契約期間は[開始日]から[終了日]までの[2]年間とする。期間満了の際は、甲乙協議のうえ更新することができる。更新料:[金額/なし]。

第4条(賃料・共益費)

賃料は月額[金額]円、共益費は月額[金額]円とし、乙は毎月[末日]までに翌月分を甲の指定する口座に振り込む。振込手数料は乙の負担とする。

第5条(敷金)

乙は本契約締結時に敷金[金額]円を甲に預け入れる。甲は本物件の明渡し後、賃料の未払いその他乙の債務および乙が負担すべき原状回復費用を差し引いた残額を、明渡しの日から[1]か月以内に乙に返還する(民法第622条の2)。

第6条(禁止事項)

乙は、甲の書面(電磁的記録を含む。)による承諾なく、賃借権の譲渡、転貸、増改築、ペットの飼育、その他近隣の迷惑となる行為をしてはならない。

第7条(修繕)

甲は、本物件の使用に必要な修繕を行う。ただし、乙の責めに帰すべき事由による修繕は乙の負担とする。電球の交換等の軽微な修繕は乙が行うことができる。

第8条(解約)

乙は、[1]か月前までに甲に通知することにより、本契約を解約できる。甲からの解約は、借地借家法の定めに従い、正当の事由がある場合に限り、6か月前までに通知して行う。

第9条(原状回復)

乙は明渡しの際、本物件を原状に回復する。ただし、通常の使用による損耗および経年変化はこの限りでない。

第10条(反社会的勢力の排除)

甲および乙は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。違反した場合、相手方は催告なく本契約を解除できる。

第11条(連帯保証人・保証会社)

[連帯保証人を立てる場合:連帯保証人[氏名]は、極度額[金額]円の範囲で乙の債務を保証する。保証契約は別途、書面または電磁的記録により締結する。/保証会社を利用する場合:乙は[保証会社名]と保証委託契約を締結する。]

署名

本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 甲(貸主):[氏名] 署名:__________ 日付:[日付] 乙(借主):[氏名] 署名:__________ 日付:[日付]

私たちの見解: このテンプレートは、個人の大家さんが仲介なしで普通建物賃貸借を結ぶ場合を想定しています。もめやすいのは退去時の原状回復と敷金の精算です。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方に沿って、通常の使用による損耗は貸主負担、借主の故意・過失による損傷は借主負担と書き、入居時の写真を双方で共有しておきましょう。定期借家にしたい場合は、専用の書式と事前説明が必要なので、このテンプレートは使わないでください。

「建物賃貸借契約書(住宅用)」はどんなときに使いますか?

  • 個人の貸主が仲介なしでアパートや戸建てを貸すとき
  • 賃料、敷金、更新料などの条件を書面で明確にしたいとき
  • 遠方の借主と郵送なしで契約したいとき
  • 既存の契約を同条件で更新するとき

このテンプレートの記入方法

  1. 物件の所在地、部屋番号、設備を正確に記入します。
  2. 契約期間、賃料、共益費、支払日、更新料を決めます。
  3. 敷金の額と返還の時期を記入します。
  4. 個人の連帯保証人を立てる場合は、極度額を必ず定めます(民法第465条の2)。
  5. 入居時の写真を添付資料として共有し、双方が署名します。

オンラインで署名してもらうには?

  1. Word または PDF で保存. 記入した本文を Word や Google ドキュメントに貼り付けて .docx で保存するか、PDF に書き出します。eSignSimple はどちらにも、DOC、ODT、RTF にも25MBまで対応し、Word はアップロード時に PDF に変換されます。
  2. アップロードしてフィールドを配置. Google で登録してファイルをアップロードし、署名者ごとに署名、イニシャル、日付、テキストのフィールドをページにドラッグします。先に署名すべき当事者がいれば、署名順序を設定します。
  3. 署名依頼を送信. 各署名者に個別のリンクが届き、アカウントを作らずにブラウザで署名できます。全員が署名するまで、3日ごとに最大3回、自動でリマインダーが送られます。
  4. 署名済みの控えを保管. 最後の一人が署名すると、全員が署名証明書、監査証跡、後で検証できる SHA-256 ハッシュ値付きの最終 PDF をダウンロードできます。

自分の端末で自分だけが署名する場合は、PDF に署名する方法で無料の標準機能を紹介しています。署名済みファイルの保存と検証の仕組みはセキュリティをご覧ください。

このテンプレートは一般的な情報であり、法的助言ではありません。法律は国によって異なります。重要な契約は弁護士に確認してもらいましょう。

執筆:Buğra Sözeri, eSignSimple 創業者・編集者 · 最終確認日

Buğra は eSignSimple を開発し、ガイドの執筆と更新を行っています。法律解説のページは引用している公式情報をもとに確認し、法律や製品が変わったときに更新しています。弁護士ではなく、本サイトの内容は法的助言ではありません。 eSignSimple について

よくある質問

賃貸借契約は電子契約で結べますか?

普通建物賃貸借は電子で締結できます。宅建業者が仲介する場合の重要事項説明書等は、相手方の承諾を得て電磁的方法で提供できます。定期建物賃貸借は借地借家法第38条の要件を満たす必要があります。

連帯保証人の契約も電子でできますか?

保証契約は書面でしなければ効力を生じませんが、電磁的記録によるものは書面によるものとみなされます(民法第446条第2項・第3項)。個人の根保証では極度額の定めも必要です。

住宅の賃貸借契約書に収入印紙は必要ですか?

建物の賃貸借契約書は、一般に印紙税の課税文書に当たらないとされています(土地の賃借権設定は別)。電子で締結すれば、いずれにしても印紙は不要です。