第1条(当事者・物件)
貸主[氏名](以下「甲」という。)と借主[氏名](以下「乙」という。)は、次の物件(以下「本物件」という。)について、普通建物賃貸借契約を締結する。 所在地:[住所] 建物名・部屋番号:[名称・号室] 構造・面積:[内容] 付属設備:[エアコン等]
第2条(使用目的)
乙は本物件を居住の用にのみ使用し、同居人は[氏名・人数]とする。
第3条(契約期間・更新)
契約期間は[開始日]から[終了日]までの[2]年間とする。期間満了の際は、甲乙協議のうえ更新することができる。更新料:[金額/なし]。
第4条(賃料・共益費)
賃料は月額[金額]円、共益費は月額[金額]円とし、乙は毎月[末日]までに翌月分を甲の指定する口座に振り込む。振込手数料は乙の負担とする。
第5条(敷金)
乙は本契約締結時に敷金[金額]円を甲に預け入れる。甲は本物件の明渡し後、賃料の未払いその他乙の債務および乙が負担すべき原状回復費用を差し引いた残額を、明渡しの日から[1]か月以内に乙に返還する(民法第622条の2)。
第6条(禁止事項)
乙は、甲の書面(電磁的記録を含む。)による承諾なく、賃借権の譲渡、転貸、増改築、ペットの飼育、その他近隣の迷惑となる行為をしてはならない。
第7条(修繕)
甲は、本物件の使用に必要な修繕を行う。ただし、乙の責めに帰すべき事由による修繕は乙の負担とする。電球の交換等の軽微な修繕は乙が行うことができる。
第8条(解約)
乙は、[1]か月前までに甲に通知することにより、本契約を解約できる。甲からの解約は、借地借家法の定めに従い、正当の事由がある場合に限り、6か月前までに通知して行う。
第9条(原状回復)
乙は明渡しの際、本物件を原状に回復する。ただし、通常の使用による損耗および経年変化はこの限りでない。
第10条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。違反した場合、相手方は催告なく本契約を解除できる。
第11条(連帯保証人・保証会社)
[連帯保証人を立てる場合:連帯保証人[氏名]は、極度額[金額]円の範囲で乙の債務を保証する。保証契約は別途、書面または電磁的記録により締結する。/保証会社を利用する場合:乙は[保証会社名]と保証委託契約を締結する。]
署名
本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 甲(貸主):[氏名] 署名:__________ 日付:[日付] 乙(借主):[氏名] 署名:__________ 日付:[日付]