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無料テンプレート · 更新日

短期滞在(民泊・貸別荘)利用契約書の無料テンプレート

短期滞在利用契約書は、民泊や貸別荘での滞在について、日程と人数の上限、チェックイン・チェックアウト、料金と預り金、ハウスルール、キャンセル、ホストの許可・届出番号を定める契約書です。

短期滞在(民泊・貸別荘)利用契約書は、家具付きの住宅、マンションの一室、別荘などを、ホストがゲストに数泊から数週間利用させるときに、日程、人数、料金、預り金、ハウスルール、キャンセルの条件を定める契約書です。日本では、料金を受けて人を宿泊させるには、旅館業法の許可(第3条)、住宅宿泊事業法の届出(第3条、年180日以内)、または国家戦略特区の認定のいずれかが必要です。直接予約を受けるときは毎回、仲介サイト経由の予約でもハウスルールに署名してほしいときに使いましょう。

このテンプレートを使う — オンラインで署名署名欄が配置された、すぐ送信できる文書として開きます。
[角かっこ]の部分をすべて書き換え、PDF に書き出して署名依頼を送りましょう。

第1条(当事者・施設)

[ホストの氏名または名称](住所:[住所]。以下「ホスト」という。)と[ゲストの氏名](住所:[住所]、電話:[電話番号]、メール:[メールアドレス]。以下「ゲスト」という。)は、[日付]、次のとおり利用契約(以下「本契約」という。)を締結する。ホストは、ゲストに対し、[施設の住所・部屋番号]の家具付き施設([家具・駐車場・設備等]を含む。以下「本施設」という。)を、次条の滞在のために利用させる。利用できない場所:[施錠した収納、オーナー専用の部屋、またはなし]。

第2条(許可・届出)

ホストは、本施設について次の許可、届出または認定を受けていることを表明する。[旅館業法の許可(許可番号:[番号])/住宅宿泊事業法の届出(届出番号:[番号])/国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定(認定番号:[番号])]。住宅宿泊管理業者に管理を委託している場合はその名称と登録番号:[名称・番号、またはなし]。

第3条(滞在期間・チェックイン・チェックアウト)

滞在は、[到着日]の[時刻]以降のチェックインに始まり、[出発日]の[時刻]までのチェックアウトで終わる(以下「滞在期間」という。)。アーリーチェックインまたはレイトチェックアウトは、ホストの事前の承諾(メッセージまたは電子メールで足りる。)がある場合に限り、料金[金額]円で利用できる。入室の方法:[鍵の受渡し/キーボックス/スマートロックの暗証番号を[日付]に送付]。本契約は滞在期間に限り本施設を利用させるものであり、建物の賃貸借ではない。ゲストが滞在期間の終了後も退去しないときは、ホストは1泊あたり[金額]円を請求でき、法令に基づく措置をとることができる。

第4条(宿泊者・人数の上限・宿泊者名簿)

本施設に宿泊できる人数は、子どもを含め最大[人数]名とし、同時に本施設にいる人数は最大[人数]名とする。宿泊者全員の氏名:[氏名]。ゲストは[年齢]歳以上で、滞在期間中本施設に滞在し、本施設に招き入れた全員の行為について責任を負う。ゲストは、法令に基づく宿泊者名簿の作成のため、宿泊者全員の氏名、住所、職業(日本国内に住所を有しない外国人の場合は国籍および旅券番号)をホストに告げ、ホストが求める本人確認(外国人の場合は旅券の提示と写しの保存を含む。)に応じる。宿泊人数を超える来訪者は、[[時刻]から[時刻]までに限る/ホストの事前の承諾がある場合に限る/認めない]。

第5条(料金・宿泊税)

1泊あたり[金額]円×[泊数]泊=[小計]円。清掃料:[金額]円。その他の料金:[ペット料金、追加人数料金、またはなし]。宿泊税:[金額または税率]([ホストが徴収する/仲介サイトが徴収する/該当なし])。合計:[合計金額]円(消費税等[込み/別])。支払方法:本契約の署名時に予約金として[金額または割合]を、[日付]までに残額を、[支払方法]により支払う。本契約への署名と予約金の受領の両方がそろった時点で予約が確定する。

第6条(預り金)

ゲストは、[日付]までに預り金[金額]円を支払う[または:ホストはゲストのクレジットカードに[金額]円の仮売上げ(与信枠の確保)を行う]。ホストは、チェックアウト後[日数]日以内に、通常の使用による損耗を超える損傷、備品の紛失、ゲストに起因する特別な清掃、第8条のハウスルールの違反または未払金に相当する合理的な額を控除し、控除の明細(可能な場合は写真を含む。)を付して残額を返還する。控除額が預り金を超えるときは、ゲストはホストの書面による請求から[日数]日以内に差額を支払う。

第7条(キャンセル)

ゲストが書面(メッセージを含む。)でキャンセルする場合のキャンセル料は、到着日の[日数]日前までは[無料/[金額]円]、[日数]日前から[日数]日前までは料金の[割合]%、[日数]日前以降または連絡のない不泊は[料金の[割合]%]とする。キャンセル料は、ホストに生ずべき平均的な損害の額を超えない範囲で定める。ホストがキャンセルする場合、またはゲストの責めによらない事由(大規模な修繕、自然災害、行政機関の命令等)により本施設が利用できなくなった場合、ホストは該当する泊数について受領済みの金額全額を返還し、ホストの責任はその返還に限る。ただし、ホストの故意または重大な過失による場合はこの限りでない。仲介サイトを通じた予約については、そのサイトが徴収した金額に当該サイトのキャンセルポリシーが適用される。

第8条(ハウスルール)

ゲストおよび本施設にいるすべての者は、次のルールを守る。(1) パーティーやイベントを行わない[または:ホストの事前の書面による承諾がある場合に限る] (2) [時刻]から[時刻]までは静かに過ごす (3) [室内/敷地内全体]で喫煙(加熱式たばこを含む。)をしない (4) ペットは[不可/可:(種類、頭数、料金)] (5) 駐車は[場所]に限り、最大[台数]台とする (6) [風呂/暖炉/バーベキュー設備]の使用ルール:[ルール] (7) ごみの分別と出し方:[自治体のルールに従った方法] (8) 近隣住民に配慮し、[添付する/本施設に掲示する]マンションの管理規約・使用細則を守る (9) その他:[ルール]。パーティー、人数の上限の超過、違法行為その他の重大な違反があったときは、ホストは、法令の許す範囲で、[注意の方法]を経て滞在を打ち切り、残りの泊数の料金を返還しないことができる。

第9条(施設の状態・損傷・立入り)

ホストは、本施設を清潔かつ安全で正常に使える状態で提供し、法令が求める住宅用火災警報器、非常用照明等を備える。ゲストは、損傷、故障または安全上の問題を発見したときは、速やかに、遅くともチェックアウト前に、ホスト(電話:[電話番号])に連絡する。ゲストは、通常の使用による損耗を除き、ゲストまたはその招いた者が生じさせた損傷について責任を負う。ホストは、緊急時、緊急の修繕のため、または[時間]時間前に通知したうえでのみ、滞在期間中に本施設へ立ち入ることができる。

第10条(周辺環境への配慮・緊急時の案内)

ホストは、到着前または到着時に、騒音の防止、ごみの処理、火災の防止その他周辺地域の生活環境への悪影響を防ぐために守るべき事項、設備の使い方、最寄りの交通手段、火災・地震その他の災害時の避難経路と通報先をゲストに説明し、外国人のゲストには外国語でも案内する。ゲストはこれに従う。近隣住民からの苦情や問合せについては、ホストまたはホストが委託した管理業者が対応し、ゲストはその求めに協力する。緊急連絡先:[ホストまたは管理業者の名称、24時間連絡のつく電話番号]。

第11条(カメラ・個人情報)

本施設の録画・録音機器:[なし/屋外の[場所]に防犯カメラ/録音しない騒音センサー]。寝室、浴室、トイレその他の寝泊まりする場所には、カメラその他の録画・録音機器を設置しない。ホストは、ゲストの個人情報を、予約の管理、宿泊者名簿の作成その他法令に基づく義務の履行のためにのみ利用し、法令に基づく場合を除き第三者に提供しない。

第12条(責任・一般条項)

法令の許す範囲で、ホストは、ゲストの所持品の紛失・損傷または人身の損害について、ホストの故意もしくは過失またはホストが知っていた欠陥による場合を除き責任を負わない。ゲストは、自転車その他の設備を自己の責任で使用し、子どもを常に見守る。本契約は[準拠法。例:日本法]に準拠し、[裁判所名]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。本契約は滞在に関する当事者間の完全な合意であり、変更は書面または電磁的記録によるものとする。本契約の一部が無効となっても、その他の部分は効力を有する。

署名

本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 ホスト:[氏名または名称] 署名:____________________ 日付:[日付] ゲスト:[氏名] 署名:____________________ 日付:[日付]

私たちの見解: 私たちの考え:短期の滞在は賃貸借ではなく、契約書もそのように書くべきです。数か月から数年の住まいを貸すなら建物賃貸借契約書、借主が自分の部屋の一部を貸すなら転貸借契約書を使います。民泊や貸別荘は、チェックアウトの時刻が決まった短い滞在で、役に立つのは地味な条項です。宿泊人数の上限、静かにする時間帯、パーティーの禁止、預り金で何をまかなうか。最初に確認すべきは許可です。1か月未満の滞在に料金を取るのは、一般に旅館業法上の「宿泊」とされます(厚生労働省は1か月を目安としています)。住宅宿泊事業の届出なら年180日が上限で(住宅宿泊事業法第2条第3項)、宿泊者名簿の備付け(第8条)と標識の掲示(第13条)が必要です。自治体の条例で区域や期間がさらに制限されることもあり、東京都や京都市など宿泊税を課す自治体もあります。逆に1か月以上の滞在は賃貸借とみなされやすく、借地借家法の保護が及びます。更新させたくなければ、定期建物賃貸借(第38条、電磁的記録による契約も可)か、一時使用であることが明らかな賃貸借(第40条)として別の契約にしましょう。旅館業の許可施設では、宿泊を拒める場合が法律で限られている(旅館業法第5条)ため、ハウスルールの違反を理由とする退去も慎重に運用します。寝室や浴室にはカメラを置かず、それ以外の場所に置くカメラは必ず事前に知らせてください。

「短期滞在(民泊・貸別荘)利用契約書」はどんなときに使いますか?

  • 住宅宿泊事業の届出をした住宅や、旅館業の許可を受けた貸別荘を数泊から数週間貸すとき
  • ゲストが仲介サイトを通さずにホストへ直接予約したとき
  • 到着前に、ハウスルール、人数の上限、預り金の条件に署名してもらいたいとき
  • 住宅宿泊管理業者や運営代行会社が、オーナーに代わって短期の滞在を受け付けるとき

このテンプレートの記入方法

  1. まず本施設の許可・届出を確認します。旅館業の許可、住宅宿泊事業の届出、特区民泊の認定のどれかの番号を第2条に入れ、年180日の上限や条例による制限、宿泊税の有無も確かめます。
  2. 日程、チェックイン・チェックアウトの時刻、ベッド数や管理規約に合った人数の上限を記入します。1か月以上の滞在なら、この契約ではなく定期建物賃貸借などを使います。
  3. 料金、清掃料、宿泊税、預り金、キャンセル料を決め、仲介サイトにも掲載しているなら掲載内容と一致させます。
  4. 第8条のハウスルールを自分の施設に合わせて書き直し、関係のない項目は削除して、本当に気になるルールを加えます。カメラや騒音センサーがあれば第11条に書きます。
  5. eSignSimple にアップロードしてテンプレートとして保存し、入室方法を送る前に各ゲストに電子署名を依頼します。ゲストはアカウント不要です。

オンラインで署名してもらうには?

  1. Word または PDF で保存. 記入した本文を Word や Google ドキュメントに貼り付けて .docx で保存するか、PDF に書き出します。eSignSimple はどちらにも、DOC、ODT、RTF にも25MBまで対応し、Word はアップロード時に PDF に変換されます。
  2. アップロードしてフィールドを配置. Google で登録してファイルをアップロードし、署名者ごとに署名、イニシャル、日付、テキストのフィールドをページにドラッグします。先に署名すべき当事者がいれば、署名順序を設定します。
  3. 署名依頼を送信. 各署名者に個別のリンクが届き、アカウントを作らずにブラウザで署名できます。全員が署名するまで、3日ごとに最大3回、自動でリマインダーが送られます。
  4. 署名済みの控えを保管. 最後の一人が署名すると、全員が署名証明書、監査証跡、後で検証できる SHA-256 ハッシュ値付きの最終 PDF をダウンロードできます。

自分の端末で自分だけが署名する場合は、PDF に署名する方法で無料の標準機能を紹介しています。署名済みファイルの保存と検証の仕組みはセキュリティをご覧ください。

このテンプレートは一般的な情報であり、法的助言ではありません。法律は国によって異なります。重要な契約は弁護士に確認してもらいましょう。

執筆:Buğra Sözeri, eSignSimple 創業者・編集者 · 最終確認日

Buğra は eSignSimple を開発し、ガイドの執筆と更新を行っています。法律解説のページは引用している公式情報をもとに確認し、法律や製品が変わったときに更新しています。弁護士ではなく、本サイトの内容は法的助言ではありません。 eSignSimple について

よくある質問

民泊の利用契約は賃貸借契約と同じですか?

違います。賃貸借は住まいとして長く使う権利を与え、借地借家法による借主の保護があります。民泊や貸別荘の短い滞在は、宿泊サービスの提供として旅館業法や住宅宿泊事業法の規制を受けます。1か月以上の滞在は賃貸借とみなされやすいため、その場合は定期建物賃貸借などを検討しましょう。

自宅を短期で貸すのに許可は必要ですか?

料金を受けて人を宿泊させるなら必要です。旅館業法の許可を取るか、住宅宿泊事業法の届出をして年180日以内で営業するか、国家戦略特区の認定を受けます。自治体の条例で区域や曜日が制限されることもあり、マンションでは管理規約で民泊が禁止されていることもあります。

仲介サイト経由の予約でも契約書は必要ですか?

サイトの利用規約とキャンセルポリシーがすでに適用されます。それでもハウスルールだけ署名してもらうホストは多くいます。ただし、サイトによってはサイト外での追加の支払や署名を制限しているので、先に規約を確認してください。仲介サイトを使う場合でも、届出住宅を扱えるのは登録を受けた住宅宿泊仲介業者などに限られるので、掲載先が登録業者かどうかも確かめておきましょう。

民泊の利用契約は電子署名で締結できますか?

はい。宿泊の利用契約に書面の形式を求める法律はなく、電子署名で締結できます。宿泊者名簿は電磁的記録で作成することもできます。eSignSimple は誰がいつ署名したかを示す監査証跡を記録します。ゲストが個人の場合、キャンセル料は平均的な損害を超える部分が無効になる(消費者契約法第9条第1項第1号)ので、署名前にキャンセルの段階を読んでもらえるよう、第7条を目立つ位置に置いておきましょう。

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