第1条(当事者)
[依頼者の名称](以下「甲」という。)と[紹介者の名称または氏名](以下「乙」という。)は、乙が甲に見込み顧客を紹介することについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第2条(紹介)
乙は、甲の[商品・サービス]に関心を持つ見込み顧客を、[所定のフォーム/電子メール]により氏名・会社名・連絡先を通知する方法で甲に紹介する(以下、通知された者を「被紹介者」という。)。紹介の時点で甲がすでに取引または商談中の者は、被紹介者に含まない。甲は、通知を受けてから[営業日数]営業日以内に登録の可否を乙に回答する。
第3条(紹介料)
被紹介者が登録日から[月数]か月以内に甲と[対象契約]を締結し、代金を支払ったときは、甲は乙に対し、紹介料として[被紹介者から受領した代金(消費税等を除く。)の[率]%/1件あたり[金額]円]を支払う。[継続課金の場合:紹介料の対象は契約開始から[月数]か月分の受領額とする。]
第4条(支払)
甲は、毎月末日締めで当月に発生した紹介料を計算し、明細を乙に通知したうえで、翌月[日]日までに乙の指定口座に支払う。被紹介者に代金を返金したときは、対応する紹介料は発生しなかったものとし、甲は次回以降の支払から控除できる。乙が適格請求書発行事業者である場合は、インボイスを交付する。
第5条(紹介元の判定)
同一の見込み顧客について複数の紹介があったときは、甲が先に登録の通知を受けた紹介を有効とする。紹介元について争いがあるときは、甲は記録を示して誠実に協議する。
第6条(乙の役割)
乙は独立した当事者であり、甲の代理人、従業員または媒介業者ではない。乙は、甲を代理して契約を締結し、価格や条件を約束し、または甲の名で金銭を受領してはならない。乙は、甲の商品・サービスについて、甲が提供した資料と異なる説明をしてはならない。
第7条(中抜きの禁止)
甲は、乙から紹介を受けた被紹介者と、乙を介さずに取引することによって紹介料の支払を免れてはならない。本条は本契約終了後[月数]か月間存続する。
第8条(法令遵守)
甲および乙は、本契約の履行にあたり、個人情報保護法、景品表示法、特定商取引法その他の法令を遵守する。乙は、法令により紹介料の受領が禁止・制限される業務(弁護士法第72条、宅地建物取引業法、職業安定法の規制対象を含む。)に関して紹介料を受領せず、被紹介者から紹介について同意を得たうえで情報を提供する。
第9条(秘密保持)
甲および乙は、本契約に関して知った相手方および被紹介者の情報を秘密として保持し、本契約の目的以外に使用しない。
第10条(期間・解除)
本契約の期間は締結日から[1年間]とし、期間満了の[1か月]前までに申出がないときは同一条件で1年間更新される。いずれの当事者も[日数]日前の通知により解約できる。解約前に登録された被紹介者が第3条の期間内に成約したときは、紹介料を支払う。
第11条(一般条項)
乙は、本契約上の地位を甲の承諾なく譲渡できない。本契約は[準拠法。例:日本法]に準拠し、[裁判所名]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
署名
本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 甲:[名称][代表者の氏名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付] 乙:[名称または氏名] 署名:____________________ 日付:[日付]