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無料テンプレート · 更新日

アンバサダー契約書の無料テンプレート

アンバサダー契約書は、継続的なパートナーシップについて、毎月の投稿や出演、競合排除、固定報酬・成果報酬・商品提供、投稿の利用権、行動規範、広告であることの表示を定める契約書です。

アンバサダー契約書は、ある人が数か月から1年ほどの間、継続してブランドの顔として活動する関係を定める契約書です。1回限りのキャンペーンではなく、毎月の投稿やイベント出演、競合ブランドとの関係、報酬(固定報酬、紹介コードやリンクによる成果報酬、商品提供)、ブランドが投稿や肖像を使える範囲、行動規範、広告であることの表示方法を定めます。

このテンプレートを使う — オンラインで署名署名欄が配置された、すぐ送信できる文書として開きます。
[角かっこ]の部分をすべて書き換え、PDF に書き出して署名依頼を送りましょう。

第1条(当事者・期間)

[ブランドの正式名称](住所:[住所]。以下「甲」という。)と[アンバサダーの氏名または法人名](住所:[住所]、SNS アカウント:[アカウント名]。以下「乙」という。)は、[契約日]、次のとおりアンバサダー契約(以下「本契約」という。)を締結する。契約期間は[開始日]から[月数]か月間とする。期間満了の[日数]日前までにいずれの当事者からも書面による申出がないときは、本契約は[同一条件で[月数]か月間更新される/更新されない]。

第2条(役割・成果物)

乙は、契約期間中、[ブランド名/商品ライン]のアンバサダーとして、毎月次の投稿等(以下「成果物」という。)を行う。[例:フィード投稿またはリール2本、ストーリーズ4本、ショート動画1本]を[プラットフォーム]で行うこと、[四半期]ごとに[回数]回、[イベント/店頭/ライブ配信]に出演すること、[その他。例:商品へのフィードバック、メールマガジンでの紹介1回]。各月の投稿計画は、前月の[日]日までに合意する。未実施の成果物は翌月に[繰り越す/繰り越さない]。

第3条(競合排除)

乙は、契約期間中および終了後[日数]日間、次の競合ブランドまたは商品分野について、宣伝、推奨、有償または無償の商品提供の受入れをしない:[競合ブランド名/商品分野]。この定めは、上記の分野以外のブランドとの仕事を制限するものではなく、乙は特定の案件について甲に書面で例外の承認を求めることができる。[または:本契約は乙の活動を独占するものではない。]

第4条(報酬)

甲は乙に次の報酬を支払う。(1) 固定報酬:月額[金額]円(消費税等別)。前月分の成果物について、乙の請求書を受領した月の[日]日までに支払う。(2) 成果報酬:乙の専用コード[コード]またはリンク[リンク]を経由した売上(割引、返品、消費税等および送料を除く。)の[割合]%。[計測ツール]で計測し、各月末締めで、売上の明細とともに翌月[日]日までに支払う。(3) 商品提供・特典:[内容。例:四半期ごとに[金額]円相当までの商品、イベント参加の交通費]。キャンセル、返品、不正な注文および乙自身の注文は成果報酬の対象外とする。乙が特定受託事業者にあたる場合、甲は成果物の受領日から60日以内に支払う。甲は、法令により必要な場合は源泉徴収を行う。乙は自己の所得の申告に責任を負い、提供された商品や特典も課税の対象となり得ることを理解する。

第5条(投稿の基準・確認)

乙は、甲の[ブランドガイドライン/別紙A]に従いつつ、乙自身の言葉で投稿を作成し、商品について述べる内容は[別紙B]の使用可能な表現の範囲に限る。乙は、使っていない商品を使ったと述べず、自分の考えと異なる意見を述べず、使用可能な表現を超えて効能、安全性または性能について述べない。とくに化粧品、医薬部外品、健康食品については、病気の治療や予防をうたうなど、法令で認められない表現をしない。[任意:報酬の対象となる投稿は、公開の[日数]営業日前までに下書きを甲に提出し、修正は[回数]回までとする。]各投稿は、少なくとも[日数]日間公開を続ける。

第6条(広告であることの表示)

乙は、契約期間中に甲の商品を紹介または言及するときは、個別に報酬が支払われていない投稿や、無償または割引で提供された商品についての投稿を含め、甲との関係を明確に表示する。表示は、プロフィール欄、「続きを読む」の先、多数のハッシュタグの中だけに置かず、投稿そのものの見やすい位置に、周囲と同程度以上の大きさと濃さで記載し、動画では映像や音声の中で示し、ライブ配信では配信中に繰り返す。表示には、「広告」「PR」「プロモーション」「[ブランド名]アンバサダー」など一般消費者にわかる言葉を、投稿と同じ言語で用いる。乙は、各プラットフォームのタイアップ投稿機能などが使える場合はこれを使う。甲は、表示が不明確な投稿や使用可能な表現を超える投稿について修正または削除を求めることができ、乙は[時間]時間以内に対応する。

第7条(権利の帰属・利用許諾)

乙が作成した投稿の著作権は乙に帰属する。乙は甲に対し、契約期間中および終了後[月数]か月間、[非独占的/独占的]かつ[全世界/地域]において、投稿ならびにこれに関連する乙の氏名、アカウント名、承認済みのプロフィールおよび肖像を、甲の[公式 SNS アカウント/Web サイト/メール/有料広告/店頭販促物]で再投稿、共有および利用することを許諾する。[任意:乙は、有料広告のため、[月数]か月間を限度として、追加の報酬[金額]円で、乙のアカウントを使った広告配信の権限を甲に与える。]甲は、投稿の意味を変える改変をしない。乙は、この範囲で甲に対して著作者人格権を行使しない。これを超える利用には書面による合意を要する。

第8条(行動規範)

各当事者は、契約期間中、違法な行為または相手方の評判を著しく損なうと合理的に予想される行為をしない。乙は、フォロワー、いいね、レビューを購入せず、各プラットフォームの規約に従う。いずれの当事者も、相手方がこの条に違反し、その評判に重大な損害を与えたときは、書面で通知して直ちに本契約を解除できる。

第9条(報告)

乙は、毎月[日]日までに、前月の投稿について、リーチ、インプレッション、エンゲージメント、リンクのクリック数など、取得できる指標のスクリーンショットまたはデータを甲に共有する。甲は、第4条に定める成果報酬の売上明細を乙に共有する。

第10条(解除・終了)

いずれの当事者も、[日数]日前(乙が特定受託事業者で、契約が6か月以上継続している場合は少なくとも30日前)に書面で通知することにより、本契約を解約できる。当事者の一方が本契約に重大な違反をし、書面による催告後[日数]日以内に是正しないときは、相手方は本契約を解除できる。終了時、甲は完了した成果物について固定報酬を日割りで、終了日までの対象売上について成果報酬を支払う。乙はアンバサダーを名乗ることをやめ、過去の投稿は甲の同意[を得て/なく]公開を続けることができ、貸与された物品を返却する。

第11条(独立当事者・秘密保持・一般条項)

乙は独立した事業者であり、甲の従業員、代理人または組合員ではなく、合意した投稿計画の範囲で、投稿の作り方と時期を自ら決める。各当事者は、発売日、価格、本契約の条件を含む相手方の非公開情報を秘密として保持する。各当事者は、自己およびその役員が反社会的勢力に該当しないことを表明し、これに違反したときは相手方は催告なく本契約を解除できる。本契約は[準拠法。例:日本法]に準拠し、[裁判所名]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。本契約はその対象に関する当事者間の完全な合意であり、変更は書面または電磁的記録によるものとする。

署名

本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 甲(ブランド):[ブランドの正式名称] 署名:____________________ 氏名・役職:[署名者の氏名・役職] 日付:[日付] 乙(アンバサダー):[氏名または法人名] 署名:____________________ 日付:[日付]

私たちの見解: 私たちの考え:アンバサダーは「関係」なので、契約も関係として書きましょう。インフルエンサー契約書が一つのキャンペーンの投稿を買うのに対し、この契約は継続的な約束を扱います。毎月の投稿のペース、アンバサダーが受け入れられる範囲の競合排除、正確に計測される紹介コード、どちらかが身動きできなくならない終わり方です。日本では2023年10月1日から、いわゆるステルスマーケティングが景品表示法の不当表示になりました(第5条第3号に基づく内閣府告示)。規制の対象はアンバサダーではなく、表示内容に関与したブランド側です。ブランドが依頼し、投稿の内容に関与していれば、個々の投稿に報酬を払っていなくてもブランドの広告になり得ます。消費者庁の運用基準は「広告」「PR」「プロモーション」などの表示を例に挙げ、表示を小さく薄い文字にしたり、大量のハッシュタグに埋もれさせたりすることを問題としています。違反すると措置命令の対象になります。商品の効能についても注意が必要です。実際より著しく優れていると示す表示は優良誤認として禁じられ(景品表示法第5条第1号)、化粧品や健康食品では薬機法第66条や健康増進法第65条の誇大広告の規制もかかります。だからこの契約には、表示のルール、使ってよい表現の一覧、ブランドが修正を求められる権利を入れています。アンバサダーが従業員のいない個人なら、フリーランス法によりブランド側に取引条件の明示(第3条)、給付の受領から60日以内の支払期日(第4条)、6か月以上の継続的な契約を終えるときの30日前の予告(第16条)が求められます。報酬の内容によっては源泉徴収も必要です(所得税法第204条第1項)。単発の投稿はインフルエンサー契約書、イベントやチームの協賛は協賛契約書、紹介した売上での報酬が中心なら販売手数料契約書を比べてみてください。

「アンバサダー契約書」はどんなときに使いますか?

  • ブランドが、クリエイター、アスリート、愛用者と数か月から1年のアンバサダー契約を結ぶとき
  • 固定報酬に加えて、または代わりに、個人の紹介コードやアフィリエイトリンクで成果報酬を払うとき
  • 契約期間中、競合する化粧品やスポーツ飲料などを紹介しないでほしいとき
  • 商品提供、イベントへの招待などの特典があり、その関係を表示してもらう必要があるとき
  • 多くのアンバサダーに、同じルール、使ってよい表現、表示の条件を適用したいとき

このテンプレートの記入方法

  1. 契約期間と更新の有無を決め、毎月の成果物をプラットフォームごとの具体的な本数で書きます。
  2. 競合排除は、アンバサダーが他の仕事を続けられるよう、商品分野や競合ブランド名で狭く定めます。
  3. 固定報酬、成果報酬の率とコード、商品提供の上限を決め、売上の計測と報告の方法を書きます。個人のアンバサダーなら、支払期日を受領から60日以内にし、源泉徴収の要否も確認します。
  4. ブランドガイドラインと使用可能な表現の一覧を添付し、第6条の表示のルールはそのまま残します。化粧品や健康食品なら、表現の一覧を薬機法などに詳しい担当者に確認してもらいます。
  5. 利用期間と有料広告の権利を記入し、eSignSimple にアップロードしてプログラム全体のテンプレートとして保存し、電子署名を依頼します。アンバサダーはアカウントなしでスマートフォンから署名できます。

オンラインで署名してもらうには?

  1. Word または PDF で保存. 記入した本文を Word や Google ドキュメントに貼り付けて .docx で保存するか、PDF に書き出します。eSignSimple はどちらにも、DOC、ODT、RTF にも25MBまで対応し、Word はアップロード時に PDF に変換されます。
  2. アップロードしてフィールドを配置. Google で登録してファイルをアップロードし、署名者ごとに署名、イニシャル、日付、テキストのフィールドをページにドラッグします。先に署名すべき当事者がいれば、署名順序を設定します。
  3. 署名依頼を送信. 各署名者に個別のリンクが届き、アカウントを作らずにブラウザで署名できます。全員が署名するまで、3日ごとに最大3回、自動でリマインダーが送られます。
  4. 署名済みの控えを保管. 最後の一人が署名すると、全員が署名証明書、監査証跡、後で検証できる SHA-256 ハッシュ値付きの最終 PDF をダウンロードできます。

自分の端末で自分だけが署名する場合は、PDF に署名する方法で無料の標準機能を紹介しています。署名済みファイルの保存と検証の仕組みはセキュリティをご覧ください。

このテンプレートは一般的な情報であり、法的助言ではありません。法律は国によって異なります。重要な契約は弁護士に確認してもらいましょう。

執筆:Buğra Sözeri, eSignSimple 創業者・編集者 · 最終確認日

Buğra は eSignSimple を開発し、ガイドの執筆と更新を行っています。法律解説のページは引用している公式情報をもとに確認し、法律や製品が変わったときに更新しています。弁護士ではなく、本サイトの内容は法的助言ではありません。 eSignSimple について

よくある質問

アンバサダー契約とインフルエンサー契約の違いは何ですか?

インフルエンサー契約は、通常、一つのキャンペーンの特定の投稿を依頼するものです。アンバサダー契約は数か月にわたる継続的な関係で、毎月の投稿、競合排除、紹介コード、期間中ずっと適用される行動規範を定めます。

アンバサダーは広告であることを表示しなければなりませんか?

ブランドが依頼し、投稿の内容に関与していれば、その投稿はブランドの広告となり、表示しないとステルスマーケティングとして景品表示法違反になり得ます。規制の対象はブランド側ですが、実際に表示するのはアンバサダーなので、契約で表示の方法を決めておくことが大切です。

紹介コードを載せるだけで表示として十分ですか?

十分とはいえません。紹介コードがあっても、見る人には報酬を受け取る関係かどうかがわからないことがあります。「広告」「PR」など一般消費者にわかる言葉を、投稿の見やすい位置に入れましょう。

アンバサダー契約書は電子署名で締結できますか?

はい。アンバサダー契約に書面の形式を求める法律はなく、電子署名で締結できます。フリーランス法の取引条件の明示も、電磁的方法で行えます。eSignSimple は署名済みの契約書に監査証跡と完了証明書を付けます。

次の文書の署名を、今日のうちに。

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