第1条(当事者)
[発注者の氏名または名称](住所:[住所]。以下「甲」という。)と[請負者の名称](住所:[住所]、建設業許可番号:[許可番号(該当する場合)]。以下「乙」という。)は、[日付]、次のとおり工事請負契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第2条(工事名および工事場所)
乙は、本契約に定めるところにより、[工事名](工事場所:[工事場所の住所]。以下「本工事」という。)を完成させ、甲はその請負代金を支払う。
第3条(工事の内容)
乙は、[別紙1。例:[設計者名]作成の[日付]付け図面および仕様書]に従い、本工事の完成に必要な労務、資材、機械器具その他一切を自らの責任で調達し、善良な管理者の注意をもって次の工事を行う。[工事内容]。次のものは本工事に含まない。[除外事項]
第4条(請負代金)
本工事の請負代金は、[金額]円(消費税等を含む。)とする。[または:実費に[割合]%の報酬を加えた額とし、上限額を[金額]円とする。]請負代金には[含まれるもの。例:確認申請費用、産業廃棄物の処分費、清掃費]を含み、[含まれないもの]を含まない。
第5条(支払条件)
甲は、請負代金を次のとおり支払う。(1) 契約時:[金額または割合] (2) 中間金:[工程の節目。例:基礎完了、上棟、屋根工事完了]の完了時にそれぞれ[金額] (3) 残金:[割合]%を完成引渡しおよび甲の検査合格時。甲は、承認した請求書を受領した日から[日数]日以内に支払う。[任意:甲は、各中間金の[割合]%を完成引渡しまで留保することができる。]
第6条(工期)
乙は、[着工日]頃に本工事に着手し、[完成予定日]までに完成させる。ただし、合意された追加変更工事、甲の責めに帰すべき事由による遅延、ならびに異常気象、資材の供給不足、行政の措置その他乙の合理的な支配を超える事由がある場合は、甲乙協議のうえ工期を延長する。
第7条(追加・変更)
甲は、本工事の内容の変更を求めることができる。変更は、変更内容、請負代金の増減および工期の変更を記載し、甲乙双方が署名した書面(電磁的記録を含む。)による合意なしには行わない。着工後に判明した予見できない現場の状況についても、同様の手続により対応する。
第8条(許認可・法令遵守・安全)
[乙/甲]は、本工事に必要な建築確認その他の許認可および検査の手続を行う。乙は、建築基準法その他の関係法令を遵守して本工事を行い、現場の安全を確保し、現場を常に整理整頓し、完成時に残材を撤去する。
第9条(保険)
乙は、本工事の期間中、[金額]円以上の請負業者賠償責任保険、法令で義務付けられる労災保険その他[その他の保険]に加入し、甲の求めに応じて加入を証する書類を提示する。[該当する場合:甲は、本工事の目的物について火災保険に加入する。]
第10条(下請負)
乙は、適切な能力を有する下請負人に本工事の一部を請け負わせることができる。この場合でも、乙は下請負人の行為について甲に対して責任を負い、下請負人および資材業者への支払を速やかに行う。
第11条(契約不適合責任)
本工事の目的物に種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、甲は、引渡しの日から[期間。例:1年間]以内に乙に通知することにより、乙の費用負担で修補を求めることができる。資材および設備の製造者保証は甲に引き継ぐ。
第12条(契約の解除)
甲または乙は、相手方が本契約に重大な違反をし、書面による催告後[日数]日以内に是正しないときは、本契約を解除することができる。甲が自己の都合により本契約を解除する場合は、解除の日までに施工された部分の代金、発注済みの資材の代金および[合理的な経費・利益の割合]を乙に支払う。
第13条(紛争の解決・準拠法)
本契約に関する紛争は、まず甲乙誠実に協議して解決を図り、解決しないときは[建設工事紛争審査会によるあっせん・調停・仲裁/[裁判所名]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする訴訟]により解決する。本契約は[準拠法。例:日本法]に準拠する。本契約は当事者間の完全な合意であり、甲乙双方が署名した書面(電磁的記録を含む。)によってのみ変更できる。
署名
本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 甲(発注者):[氏名または名称] 署名:____________________ 日付:[日付] 乙(請負者):[名称][代表者の氏名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付]