第1条(当事者)
[施主の氏名](住所:[工事対象住宅の住所]。以下「甲」という。)と[工事業者の名称](住所:[住所]、電話:[電話番号]、建設業許可番号:[許可番号(該当する場合)]。以下「乙」という。)は、[日付]、次のとおりリフォーム工事請負契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第2条(工事の内容)
乙は、甲の住宅において次の工事(以下「本工事」という。)を行う。[工事内容の詳細。部屋・箇所、資材、メーカー、品番、色、数量を含む。]次のものは本工事に含まない。[除外事項。例:塗装、電気容量の変更、家電の設置]
第3条(資材)
資材はすべて乙が調達する。ただし、次のものは甲が支給する。[施主支給品]。別段の定めがない限り、資材は新品で良質なものとする。甲が後日選定する品目の予算額は[品目と予算額]とし、予算額を超える費用は変更合意書により追加する。
第4条(代金および支払)
請負代金の総額は[金額]円(消費税等を含む。)とする。甲は、契約時に前払金として[金額]円を支払い[注:前払金に上限を設けている国や地域がある]、その後[工程の節目に応じた中間金]を支払い、残金[金額]円を完成および立会い確認時に支払う。支払方法は[支払方法]とする。乙は、前払金を除き、未施工の工事や未搬入の資材について支払を求めない。
第5条(工期)
本工事は[着工日]頃に着手し、[完成予定日]までに完成させる。作業時間は[曜日および時間帯]とする。天候、資材の入荷状況、検査、変更合意または甲の事情による遅延があった場合は、その分工期を延長する。
第6条(変更)
本工事の内容、代金または工期の変更は、変更工事に着手する前に、甲乙双方が署名した書面(電磁的記録を含む。)の変更合意書により行う。
第7条(許認可および検査)
乙は、本工事に必要な建築確認その他の許認可を自らの費用で取得し、検査の手配を行う。ただし、次の場合を除く。[例外]。本工事は関係法令に適合するものとする。
第8条(立入り、養生および清掃)
甲は、乙が作業箇所に合理的に立ち入ることができるようにし、水道および電気の使用を認める。乙は、作業箇所周辺の床、家具および植栽を養生し、現場を常に整頓し、完成時にすべての廃材を撤去する。
第9条(保険)
乙は、[金額]円以上の請負業者賠償責任保険および法令で義務付けられる労災保険に加入し、甲の求めに応じて加入を証する書類を提示する。
第10条(保証)
乙は、完成の日から[保証期間。例:1年間]、施工について保証し、施工上の不具合について甲から通知を受けたときは無償で補修する。資材の製造者保証は甲に引き継ぐ。誤った使用、手入れの不足または通常の損耗による損傷は保証の対象外とする。
第11条(クーリング・オフ等)
甲は、適用される消費者保護法令により、契約締結後の一定期間内に本契約を解除できる場合がある(例:乙の営業所以外の場所で契約した訪問販売に該当する場合の特定商取引法によるクーリング・オフ)。必要な解除権の告知は[別紙/告知書面]として添付する。
第12条(解除および紛争)
甲または乙は、相手方が本契約に重大な違反をし、書面による催告後[日数]日以内に是正しないときは、本契約を解除することができる。解除の場合、甲は適切に施工された部分の代金を支払う。紛争は、まず甲乙誠実に協議し、解決しないときは[調停/仲裁/[裁判所名]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする訴訟]により解決する。
第13条(準拠法および一般条項)
本契約は[準拠法。例:日本法]に準拠する。本契約は当事者間の完全な合意であり、甲乙双方が署名した書面(電磁的記録を含む。)によってのみ変更できる。
署名
本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 甲(施主):[氏名] 署名:____________________ 日付:[日付] 乙(工事業者):[名称][署名者の氏名] 署名:____________________ 日付:[日付]