第1条(当事者)
本引き抜き禁止契約(以下「本契約」という。)は、[日付]、[会社名](所在地:[会社の住所]。以下「会社」という。)と[被制限者の氏名・名称](住所:[被制限者の住所]。以下「被制限者」という。)との間で締結される。
第2条(背景および対価)
被制限者は、会社に[雇用され/業務委託先として起用され/会社の共同事業者であり]、会社の顧客および従業員と関係を築く。[対価。例:雇用、業務の継続、または[金額]の支払]の対価として、被制限者は次の制限に同意する。
第3条(定義)
「顧客」とは、関係終了前[遡及期間。例:12か月間]のいずれかの時点で会社の顧客であった者、または会社が積極的に獲得を目指していた見込み顧客であって、被制限者が取引に関与し、またはその者に関する秘密情報を受け取った者をいう。「従業員」とは、同期間中に会社に雇用され、または会社から業務を受託していた者をいう。
第4条(顧客の勧誘禁止)
被制限者は、関係の継続中およびその終了後[制限期間。例:12か月間](以下「制限期間」という。)、直接または間接に、顧客に対し、会社と競合する製品もしくはサービスを購入するよう、または会社との取引を停止もしくは縮小するよう、勧誘し、誘引し、または誘引を試みてはならない。
第5条(従業員の勧誘禁止)
被制限者は、制限期間中、直接または間接に、従業員に対し会社を退職するよう勧誘し、採用活動を行い、または退職を促してはならない。会社の従業員を対象としない一般的な求人広告、およびこれに応募した者を他の勧誘なく採用することは、[両当事者が別段の合意をしない限り]本条の違反とならない。
第6条(秘密保持)
被制限者は、会社のための職務の遂行に必要な場合または法令により求められる場合を除き、顧客リスト、連絡先、価格および従業員に関する情報を含む会社の秘密情報を使用または開示してはならない。
第7条(合理性および分離可能性)
被制限者は、これらの制限が会社の顧客との関係、人材および営業上の信用を守るために合理的かつ必要であることに同意する。いずれかの制限がそのままでは強制できないと判断された場合、両当事者は、法令で認められる最大限の範囲でこれが強制されることを求め、その他の条項は引き続き効力を有する。制限条項の有効性は法域によって異なる。
第8条(救済)
本契約の違反は会社に回復しがたい損害を与えるおそれがある。会社は、損害賠償その他法令上認められる救済に加えて、差止めを求めることができる。
第9条(準拠法および一般条項)
本契約は[準拠法。例:日本法]に準拠する。ただし、被制限者に適用される強行法規がある場合はそれに従う。本契約はその対象事項に関する完全な合意であり、両当事者が署名した書面(電磁的記録を含む。)によらなければ変更できず、会社はその事業の承継人に本契約を譲渡できる。
署名
本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。両当事者は、電子署名が手書きの署名または記名押印と同一の効力を有することに合意する。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 会社:[会社名] 署名:____________________ 氏名:[署名者の氏名] 役職:[署名者の役職] 日付:[日付] 被制限者:[被制限者の氏名・名称] 署名:____________________ 日付:[日付]