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用語集 · 更新日

カウンターパート(分割署名の副本)

カウンターパートとは、各当事者が別々に署名した同一内容の契約書の写しで、それらを合わせて1つの拘束力ある契約となるものです。

「カウンターパート(分割署名の副本)」とは?

カウンターパートとは、契約書の同一内容の写しのうち、1人以上の当事者が署名した1部のことで、それらを合わせて1つの拘束力ある契約を構成します。カウンターパートで署名すれば、同じ場所にいない当事者同士でも、1枚の紙を回覧することなく契約を締結できます。英米法の契約書には、この旨を定めたカウンターパート条項(counterparts clause)がよく入っています。

条項はたいてい、「本契約は任意の数の副本により締結することができ、各副本は原本とみなされ、全副本が合わせて1つの証書を構成する」といった内容です。実際には、当事者 A が自分の写しに署名し、当事者 B も自分の写しに署名し、署名ページを交換します。最近の条項の多くは、電子署名やスキャン・PDF の写しも有効なカウンターパートとして扱うことも明記しています。

共同創業者2人と投資家が株主間契約に署名する場面を想像してください。投資家は出張中、創業者の1人はベルリン、もう1人はオースティンにいます。それぞれが同じ最終版に別々に署名し、弁護士が3枚の署名ページを1つの完成版にまとめます。3人全員の署名が載ったページは1枚もありませんが、全員が1つの契約に拘束されます。

よくある誤解は、カウンターパートとは契約書の異なる版のことだというものです。カウンターパートは条件が同一でなければなりません。写しの内容が違えば、どの条件で合意したのかが争いになったり、そもそも合意が成立していなかったりするおそれがあります。もう一つの誤解は、カウンターパートは紙の場合だけの話だというものです。電子での締結、特に当事者が別々の署名ツールを使う場合にも同じように関係します。一部の法域の捺印証書(deed)など、文書によってはルールが厳しいこともあるので、その場合はカウンターパートに頼る前に確認してください。

電子署名のエンベロープを1つ使えば、カウンターパートが不要になることもよくあります。全当事者が同じファイルに署名し、文書のハッシュ値と監査証跡によって、全員がまったく同じ版に署名したことが示されるからです。少しずつ異なる草稿から署名ページを集めてしまうという昔ながらの問題を避けられます。これは、署名後に起きる避けられたはずの紛争の、よくある原因の一つです。

私たちの見解:カウンターパート条項は良い契約書作成の作法であり、入れておいて損はありません。それでも、署名の進め方を自分で決められるなら、別々に署名された写しをやりくりして一致することを願うより、全員に1つの電子文書へ署名してもらうほうがすっきりします。

eSignSimple では、全署名者が同じ PDF に、順番にまたは同時に署名します。最終ファイルにはすべての署名が入り、完了証明書には各署名者が記載され、SHA-256 ハッシュ値によって、手元の版が全員が署名した版であることを誰でも /verify ページで確認できます。全署名者には、同じ完了済みの写しが届きます。

「カウンターパート(分割署名の副本)」の具体例

別々の都市にいる3人の共同経営者が、パートナーシップ契約に署名します。電子署名サービスがなければ、それぞれが自分で印刷した写しに署名してスキャンして返送し、カウンターパート条項によって3部を1つの契約として扱うことになるでしょう。eSignSimple なら3人全員が同じ PDF に署名するので、最終文書も監査証跡もハッシュ値も1つずつで、突き合わせるべきカウンターパートの束は生まれません。

関連する用語

  • 電子署名: 電子文書について、誰が作成・同意したかを示し、その後に改変されていないかを確認できるようにする措置のこと。
  • 手書きの署名・押印: 紙の文書にペンで書く署名や、印鑑で押す印影のこと。紙の契約書で本人の意思を示してきた伝統的な方法で、電子署名と対比される。
  • エンベロープ(封筒): エンベロープとは、1通以上の文書を1人以上の受信者に署名依頼として送るための入れ物で、1つの取引として共通の監査証跡を持ちます。
  • 署名順序: 署名順序(ルーティング順序)とは、署名者に文書を決まった順番で1人ずつ送るか、全員に同時に送るかを決める設定です。

よくある質問

カウンターパート条項とは何ですか?

契約書を複数の写しで署名でき、各写しが原本とみなされ、全部を合わせて1つの契約になる、と定める条項です。電子署名やスキャンした署名も認めると定める条項も多くあります。英文の商取引契約ではよくある定型条項で、すべての署名が載った写しが1部もないという主張を防ぎます。

電子署名を使う場合もカウンターパート条項は必要ですか?

残しておいて困ることはほとんどありません。全当事者が同じ電子文書に署名するなら、カウンターパートは実質的に必要ありませんが、一方の当事者が紙で署名したり、写しが別に署名されたりした場合に役立ちます。弁護士はセーフティーネットとして残すことが多く、コストもかかりません。

eSignSimple では複数の署名者をどう扱いますか?

全員が同じ文書に、同時にまたは決まった署名順序で署名します。最後の人が署名すると、eSignSimple はすべての署名が入った最終 PDF、完了証明書、SHA-256 ハッシュ値を作成します。署名者全員が同じ完了済みの写しを受け取ります。

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