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無料テンプレート · 更新日

ソフトウェア開発委託契約書の無料テンプレート

ソフトウェア開発委託契約書は、開発する範囲、マイルストーンと検収、報酬と支払、著作権などの知的財産の帰属、秘密保持、保証と保守、責任の上限を定める契約書です。

ソフトウェア開発委託契約書は、アプリや業務システム、Web サービスの開発を外部の開発会社やフリーランスに依頼するときに、開発範囲、スケジュール、検収、報酬、著作権の帰属、保守を定める契約書です。成果物の完成を約束する請負型(民法第632条)か、作業そのものを委託する準委任型(第656条)かを最初に決めることが重要です。

このテンプレートを使う — オンラインで署名署名欄が配置された、すぐ送信できる文書として開きます。
[角かっこ]の部分をすべて書き換え、PDF に書き出して署名依頼を送りましょう。

第1条(当事者・目的)

[委託者の名称](以下「甲」という。)と[受託者の名称または氏名](以下「乙」という。)は、甲が乙に[ソフトウェアの名称・概要](以下「本ソフトウェア」という。)の開発を委託することについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第2条(業務の範囲・契約類型)

乙が行う業務(以下「本業務」という。)は、別紙1の仕様書(要件、機能一覧、対応環境を含む。)に定めるとおりとし、別紙に記載のないものは含まない。本業務のうち[設計・実装・テスト]は請負とし、[要件定義・運用支援]は準委任とする。範囲の変更は、内容、報酬および納期の変更を記載した書面(電磁的記録を含む。)による甲乙の合意によってのみ行う。

第3条(マイルストーン・納期)

乙は、次のマイルストーンに従って成果物を納入する。(1) [設計書]:[日付] (2) [ベータ版]:[日付] (3) [最終版]:[日付]。甲の資料提供や確認の遅れにより作業が遅延したときは、納期は相当期間延長される。

第4条(甲の協力)

甲は、本業務に必要な情報、資料、テスト環境、アカウント等を適時に提供し、乙の質問に[営業日数]営業日以内に回答する。甲は、提供した素材やデータについて必要な権利を有することを保証する。

第5条(検収)

甲は、成果物の納入を受けた日から[日数]日以内に、別紙1の受入基準に従って検査し、合格または不合格(不具合の内容を具体的に示す。)を乙に通知する。不合格の場合、乙は修正して再納入する。期間内に通知がないとき、または甲が成果物を本番運用したときは、検査に合格したものとみなす。

第6条(報酬・支払)

報酬は[総額金額円(消費税等別)/時間単価[金額]円、月額上限[金額]円]とし、甲は[各マイルストーンの検収合格時に別紙2の金額]を、乙の請求書受領後[日数]日以内(成果物の受領日から60日以内)に乙の指定口座に支払う。乙が個人事業者の場合、甲は法令に従い源泉徴収を行う。

第7条(知的財産権)

本ソフトウェアの著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。)は、[当該報酬の支払完了時に乙から甲に移転する/乙に留保し、甲に対して本ソフトウェアを利用する非独占的・無期限の権利を許諾する]。乙が従前から保有するプログラムおよび汎用的なライブラリの権利は乙に留保し、甲に利用を許諾する。オープンソースソフトウェアを使用する場合、乙はその名称とライセンスを甲に通知する。乙は、甲および甲が指定する者に対して著作者人格権を行使しない。

第8条(秘密保持)

甲および乙は、本業務に関して知った相手方の技術上・営業上の情報を秘密として保持し、本業務の目的以外に使用しない。乙が甲から個人データの取扱いを委託された場合、乙は個人情報保護法および甲の指示に従って安全管理措置を講ずる。本条は本契約終了後[年数]年間存続する。

第9条(契約不適合責任)

検収合格後[期間。例:6か月]以内に、成果物に仕様書との不適合が発見されたときは、乙は無償で修補する。乙は、成果物が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。ただし、甲の提供した素材、甲による改変または仕様書にない環境での使用に起因するものを除く。

第10条(保守・運用)

検収後の保守(不具合対応、OS・ライブラリの更新対応、機能追加)は本契約に含まない。甲が希望する場合、甲乙は別途保守契約(月額[金額]円、対応時間[時間])を締結する。

第11条(責任の制限)

甲および乙は、本契約に関して相手方に生じた損害について、現実に生じた通常の損害に限り、[本契約の報酬総額/直近[月数]か月に支払われた報酬]を上限として賠償する。ただし、故意または重大な過失、秘密保持義務違反および知的財産権の侵害による損害はこの限りでない。

第12条(期間・解除)

本契約は、締結日から最終の検収合格日(保守契約を除く。)まで有効とする。甲は、[日数]日前に通知することにより本契約を解約でき、その場合、解約日までに完了した作業および着手済みのマイルストーンについての報酬を乙に支払う。当事者の一方が本契約に違反し、催告後[日数]日以内に是正しないときは、相手方は本契約を解除できる。

第13条(独立当事者・一般条項)

乙は独立した事業者として本業務を行い、甲の指揮命令を受けない。乙は、甲の事前の書面による承諾を得て本業務の一部を再委託でき、再委託先の行為について責任を負う。本契約は[準拠法。例:日本法]に準拠し、[裁判所名]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

署名

本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 甲(委託者):[名称][代表者の氏名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付] 乙(受託者):[名称または氏名] 署名:____________________ 日付:[日付]

私たちの見解: 開発の紛争は、ほぼ「どこまでが範囲か」と「いつ完成したか」の二つに集約されます。要件定義書を別紙にし、検収の期間と基準を決め、期間内に通知がなければ合格とみなす条項を入れましょう。著作権は契約で移転しないかぎり開発者に残ります。移転させるなら、著作権法第27条・第28条の権利も含むと明記しないと、翻案権などが開発者に残ったと推定されます(第61条第2項)。発注者が資本金基準を満たす事業者で受注者が小規模事業者やフリーランスなら、下請法(2026年1月から中小受託取引適正化法)やフリーランス法による取引条件の明示と60日以内の支払が必要です。小規模なサイト制作ならWeb制作契約書、事前の情報開示には秘密保持契約書を使ってください。

「ソフトウェア開発委託契約書」はどんなときに使いますか?

  • スマートフォンアプリや Web サービスの開発を外部に依頼するとき
  • 業務システムの構築や既存システムの改修を委託するとき
  • フリーランスのエンジニアにまとまった開発を任せるとき
  • MVP の開発後、保守・運用も同じ相手に任せたいとき

このテンプレートの記入方法

  1. 仕様書(要件、機能一覧、対応環境、受入基準)を別紙1として添付し、範囲外のものも書きます。
  2. 請負と準委任のどちらで進めるかを工程ごとに決め、第2条に記入します。
  3. マイルストーンごとの納期と報酬(別紙2)、支払期日を決めます。受注者が小規模事業者やフリーランスなら、受領から60日以内の支払にします。
  4. 著作権を移転するか利用許諾にするかを選び、第27条・第28条の権利と著作者人格権の扱いを明記します。
  5. eSignSimple にアップロードして電子署名を依頼します。範囲の変更も、変更合意書を同じ流れで署名すれば記録に残ります。

オンラインで署名してもらうには?

  1. Word または PDF で保存. 記入した本文を Word や Google ドキュメントに貼り付けて .docx で保存するか、PDF に書き出します。eSignSimple はどちらにも、DOC、ODT、RTF にも25MBまで対応し、Word はアップロード時に PDF に変換されます。
  2. アップロードしてフィールドを配置. Google で登録してファイルをアップロードし、署名者ごとに署名、イニシャル、日付、テキストのフィールドをページにドラッグします。先に署名すべき当事者がいれば、署名順序を設定します。
  3. 署名依頼を送信. 各署名者に個別のリンクが届き、アカウントを作らずにブラウザで署名できます。全員が署名するまで、3日ごとに最大3回、自動でリマインダーが送られます。
  4. 署名済みの控えを保管. 最後の一人が署名すると、全員が署名証明書、監査証跡、後で検証できる SHA-256 ハッシュ値付きの最終 PDF をダウンロードできます。

自分の端末で自分だけが署名する場合は、PDF に署名する方法で無料の標準機能を紹介しています。署名済みファイルの保存と検証の仕組みはセキュリティをご覧ください。

このテンプレートは一般的な情報であり、法的助言ではありません。法律は国によって異なります。重要な契約は弁護士に確認してもらいましょう。

執筆:Buğra Sözeri, eSignSimple 創業者・編集者 · 最終確認日

Buğra は eSignSimple を開発し、ガイドの執筆と更新を行っています。法律解説のページは引用している公式情報をもとに確認し、法律や製品が変わったときに更新しています。弁護士ではなく、本サイトの内容は法的助言ではありません。 eSignSimple について

よくある質問

請負と準委任のどちらで契約すべきですか?

完成させるべき成果物と仕様がはっきりしているなら請負、要件定義や運用支援のように作業の遂行が中心なら準委任が向いています。準委任でも、成果物の納入に対して報酬を払う「成果完成型」(民法第648条の2)を選べます。

お金を払えば著作権は発注者のものになりますか?

いいえ。著作権は契約で移転しないかぎり、プログラムを作った開発者に残ります。移転させるなら契約書に明記し、翻案権など第27条・第28条の権利も特に記載しておく必要があります。

下請法やフリーランス法は関係しますか?

発注者の資本金や従業員数が基準を超え、受注者が小規模事業者の場合は下請法(2026年1月から中小受託取引適正化法)の対象になり得ます。受注者が従業員のいない個人なら、フリーランス法により取引条件の明示と60日以内の支払が求められます。どちらも書面に代えて電磁的方法で明示できます。

開発委託契約は電子契約で結べますか?

はい。電子署名で締結できます。紙の請負契約書は印紙税の課税文書ですが、電子契約には印紙税はかかりません。

電子署名の手順は?

契約書と別紙をアップロードし、署名欄を配置して送ります。社内の承認者を先に署名させたい場合は署名順序を設定できます。eSignSimple が監査証跡と完了証明書を付けます。

次の文書の署名を、今日のうちに。

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