第1条(当事者)
[当事者Aの名称](以下「甲」という。)と[当事者Bの名称](以下「乙」という。)は、次のとおり共同事業契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第2条(目的)
甲および乙は、[共同事業の内容。例:○○地域における△△サービスの企画・運営](以下「本事業」という。)を共同して行う。本事業の範囲外の事業は、各当事者が自由に行うことができる。
第3条(期間)
本契約の期間は、締結日から[本事業の完了/[日付]]までとする。期間の延長は、甲乙の書面による合意による。
第4条(出資)
甲および乙は、本事業のため次のとおり出資する。甲:[金銭[金額]円、設備、人員、ノウハウ等]。乙:[金銭[金額]円、販路、知的財産の利用許諾等]。金銭以外の出資の評価額は別紙のとおりとする。追加の出資は甲乙の合意による。
第5条(利益・損失・費用)
本事業の利益および損失は、[甲[率]%、乙[率]%/出資の割合]で分配・負担する。本事業の費用は、[予算の範囲内で共同口座から支払う]。利益の分配は[四半期/事業年度]ごとに、決算確定後[日数]日以内に行う。
第6条(運営・意思決定)
本事業は、甲乙が各[人数]名を指名する運営委員会が運営する。日常の業務は[代表当事者・業務執行者]が行う。次の事項は甲乙全員の同意を要する。(1) 予算と事業計画の承認 (2) [金額]円を超える契約・支出 (3) 借入れおよび担保の設定 (4) 新たな当事者の参加 (5) 本事業の終了。対外的な契約は、[代表当事者名で/甲乙連名で]締結する。
第7条(デッドロック)
全員の同意を要する事項について合意ができないときは、甲乙の代表者が[日数]日以内に協議し、なお解決しないときは[調停人による調停/いずれかの当事者による本契約の終了]により解決する。
第8条(知的財産)
各当事者が本契約前から有する知的財産は、その当事者に帰属し、本事業に必要な範囲で相手方に無償で利用を許諾する。本事業の遂行により生じた知的財産は[甲乙の共有(持分は第5条の割合)とする/[当事者]に帰属する]。本契約終了後の利用は別途協議する。
第9条(帳簿・報告)
[業務執行者]は、本事業の会計帳簿を作成・保存し、[月次]で収支を報告する。各当事者は、相手方に通知して帳簿を閲覧・監査できる。
第10条(秘密保持・勧誘禁止)
甲および乙は、本事業に関して知った相手方の秘密情報を本事業の目的以外に使用せず、第三者に開示しない。本契約期間中および終了後[月数]か月間、相手方の従業員を本事業に関して知った機会を利用して勧誘しない。
第11条(当事者の関係)
本契約は、本事業の範囲に限って甲乙が協力するものであり、本契約に定める場合を除き、いずれの当事者も相手方を代理せず、相手方の債務を負担しない。第三者に対して負担した本事業の債務は、内部的には第5条の割合で負担する。
第12条(脱退・終了)
当事者は、[日数]日前の通知により脱退でき、その場合、相手方は[別紙の算定方法]により脱退者の持分を買い取ることができる。本事業の完了、期間の満了、合意または重大な違反による解除により本契約は終了し、債務を弁済した後の残余財産を第5条の割合で分配する。
第13条(一般条項)
本契約上の地位は、相手方の書面による承諾なく譲渡できない。本契約は[準拠法。例:日本法]に準拠し、[裁判所名]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
署名
本契約の締結の証として、両当事者は本書を電磁的記録により作成し、電子署名を行う。署名済みの電磁的記録、署名証明書および監査証跡は各当事者が保管する。 甲:[名称][代表者の氏名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付] 乙:[名称][代表者の氏名・役職] 署名:____________________ 日付:[日付]